コラムcolumn
相続に関する民法改正についてわかりやすくご紹介
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
法務省は民法の相続分野の大幅な見直しを1980年以来、約40年ぶりに行いました。
改正の目的は死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図ることです。
そして現在の超高齢社会における配偶者の老後の経済的安定が主な目的となります。
今回は相続に関する民法改正についてわかりやすくご紹介します。
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相続に関する民法改正についてわかりやすくご紹介
今回は次の3つの内容についてご紹介します。
配偶者居住権の新設
遺産分割の計算の対象外
相続人への金銭請求
それぞれ詳しく見ていきます。
配偶者居住権の新設
一、配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」が新設されます。
令和2年4月1日に新設された配偶者居住権は原則として亡くなるまで行使できます。
ですが居住権の譲渡や売買はできません。
その評価額は平均余命などを基に算出され配偶者が高齢であるほど安くなると想定されます。
現在でも遺産分割により配偶者が建物の所有権を得て住み続けることが可能です。
その場合でも建物の評価額が高いと金融資産など他の相続財産を十分に取得できないことになります。
例えば夫が死亡し妻と子ども一人が相続人の場合。
建物(評価額1000万円)と現金(2000万円)を相続すると法定の遺産の取り分は2分の1(1500万円)ずつになります。
妻が建物の所有権(1000万円)を相続すると現金は500万円しか受け取れません。
これに対し居住権の評価額は所有権より安くなるため現金を多く受け取れることになります。
このように配偶者が居住権を得ることを選択すれば他の財産の取り分が実質的に増えることになるのです。
遺産分割の計算の対象外
二、婚姻期間が20年以上の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は、原則として「遺産分割の計算の対象とみなさない」ようになります。
現在は遺言で「生前贈与した住居は遺産に含まない」といった意思表示をしていない限り
生前に行った住居の贈与は遺産分割の計算対象となってしまいます。
そのため婚姻期間が20年以上であれば
配偶者が生前贈与などで得た住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったと推定する規定を民法に加えることにしました。
わざわざ遺言で「遺産として分割する対象から私が妻に生前に贈与した住居は外してね。」と意思表示しなくてもよくなるのです。
相続人への金銭請求
ご紹介した2つのもの以外もあります。
それが相続人への金銭の要求です。
例えば長男の嫁が相続人ではなかった場合。
ですが被相続人の介護を行っていました。
そうすると一定の要件を満たせば相続人に金銭の請求ができるなったのです。
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今回は相続に関する民法改正についてご紹介しました。
相続に関する民法改正のポイントは次の3つ。
・配偶者居住権の新設
・遺産分割の計算の対象外
・相続人への金銭請求
相続する場合は注意しておきましょう。
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