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2022.10.31家族信託

家族信託とは

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

今回は任意後見契約を補完する家族信託についてお話しします。

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今回の関連動画「任意後見と家族信託どっちを選ぶ?」も是非ご覧ください。

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• 任意後見契約を補完する家族信託

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家族信託とは

家族信託は「新薬」

家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し財産を管理してもらう制度」です。

「家族」に財産を「信」じて「託」すので「家族信託」といいます。

家族信託により柔軟な財産管理や、遺言では実現不可能な数次相続が可能になります。

 

従来から遺言や生前贈与により財産を引き継ぐ方法がありますが

家族信託はいわば「新薬」に相当します。

遺言や生前贈与という従来の薬では対処不可能だったことが

家族信託という新薬により対処可能になります。

 

遺言では不可能なことが家族信託で可能になる

例えば遺言により自分の財産を誰に相続させるかを指定することができます。

しかし、その指定した相続人(「一次相続人」といいます)が相続を受けた後に

亡くなった場合のことを考慮して

更に誰を相続人にするか(「二次相続人」といいます)を決めておいても

二次相続人を指定した遺言の部分は無効になります。

しかし、家族信託なら二次相続人や三次相続人を指定することが可能です。

 

具体例として子供のいない夫婦の場合を考えます。

夫には仲の良い妹がいるとします。

ただ妹は結婚していて裕福で経済的な心配はゼロであるとします。

夫としては自分が亡くなったときは妻に財産を相続させたいと思い

「自分の全財産は妻に相続させる」との遺言書を残したとします。

夫の死後、妻が亡くなったとき夫の遺産はどうなるでしょうか。

 

もし妻が遺言を残していなければ夫の遺産は妻側の相続人に渡ることになります。

夫は将来的に自分の財産がすべて妻側の相続人に渡ることに納得が行かないと考え

遺言で「自分の全財産は妻に相続させる。

そして妻が死亡したときは自分の妹に相続させる」と指定しても

自分の妹に相続させる遺言の部分は無効になります。

遺言によって妻に財産が相続された以上その財産を処分する権利は妻にあり

夫が決めることはできないためです。

 

仮に夫が妻に「自分の全財産は夫の妹に相続させる」旨の遺言を残してほしい

と頼んだしても妻が応じてくれるとは限りません。

また遺言はいつでも書き換えができるため

夫の願いが叶えられる保証はないことになります。

 

しかし、家族信託なら上記の夫の願いを実現することができます。

家族信託には、3人の人物が登場します。

「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。

 

委託者とは財産を信じて託す人のことです。この場合は夫です。

受託者とは委託者から財産を預かって管理・運用・処分をする人です。

この場合は妹にします。

受益者(利益を受ける人)とは財産の管理・運用・処分によって利益を受ける人です。

委託者と受益者は当初は同じ人(この場合は夫)になることが通常ですので

家族信託が始まった当初は、実質的には登場人物が2人(夫と妹)になります。

夫と妹との間で家族信託契約を締結することにより当初の受益者を夫にします。

そして夫が亡くなった場合の受益者(「二次受益者」といいます)として妻を指定します。

その妻が亡くなった場合の受益者(正確には「帰属権利者」といいます)として

妹を指定しておきます。

 

この家族信託契約により夫の存命中は夫の財産は夫のために使われ

夫の死亡後は妻のために使われます。

そして妻が死亡したときは夫の財産は妹が取得することになります。

このようにして夫の願いを叶えることが可能になります。

遺言等の他の方法では不可能ですので家族信託が「新薬」とも称される由縁です。

 

上記の例のような家族信託は夫が地主で先祖代々不動産を引き継いで来ており

子孫にも不動産を引き継いで行く必要がある場合などに特に効力を発揮します。

 

上記の他に家族信託によって次のようなことが可能になります。

①認知症になったときに備えて、財産管理を任せることができる

②判断力が低下したときの詐欺被害等を防止することができる

③経営者の場合、事業承継対策として使うことができる

 

家族信託は財産管理として非常に優れた方法ですが

あくまでも「財産管理」のためのものですので

高齢者施設との入所契約や介護契約などの「身上監護」を

受託者が行うことはできません。

身上監護のために家族信託とは別途に任意後見契約を締結しておく必要があります。

 

家族信託や任意後見については「勝司法書士法人」にご相談ください。

 

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