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2024.08.08相続

相続登記手続きはどうすればいい?費用や時間など詳細を解説

こんにちは勝司法書士法人です。

 

相続登記の義務化について先に別の記事でもお話ししましたが、今回相続登記の手続きについて解説します。

 

相続登記の手続き

 

相続登記の申請手続きは、相続する土地を管轄している法務局で行います。

例えば住所地は、大阪市内に住所がある人が青森県弘前市に土地をもっていた場合

大阪府内の法務局で手続きはできません。

青森県の法務局本局か弘前支局でなければできません。

 

手順は、次のとおりです。

  1. 相続する不動産を確認する
  2. 遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
  3. 相続登記に必要な書類を収集、作成する
  4. 管轄の法務局へ申請する

 

登記の申請は、登記事項証明書に必要事項を記入し、登録免許税分の収入印紙を貼り付け

必要書類と併せて法務局の窓口もしくは郵便で提出します。

問題がなければ登記完了の確認をして終了となります。

 

相続登記には遺言書または遺産分割協議書が必要

 

相続登記を行う際には、遺言書または遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書は原則、法定相続人が全員で、どのように遺産を分けるかを話しあって作成します。

そのため一人でも合意を得ることができなければ、遺産分割協議は成立しません。

また印鑑証明書などの提出書類なども提出を拒否されてしまうと相続登記ができません。

そのため登記をしないまま更に相続が発生して法定相続人が増えてしまった場合には

手続きが難しくなるのです。

 

相続登記は誰でもできる?

 

相続登記は専門家でなくても手続きできます。

しかし相続人が多い場合や関係性が複雑な場合、平日に役所に行くような時間が取れない方の場合は

難しいといえます。

 

特に急いで不動産を売却しいような場合であれば、司法書士にお願いしたほうが確実で安心です。

登記の代理は登記の専門家である司法書士以外は、弁護士しかやっていはいけません。

 

相続登記にかかる費用は?

 

相続登記を行うのに必要となる費用には「登録免許税」と「必要書類の取得費用」の2種類があります。

 

登録免許税とは、相続登記の手続きを行うために国に納める税金のことをいいます。

この税額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。

税金は収入印紙で納めますが、法務局または郵便局で購入できます。

例えば固定資産評価額が2千万円の土地の場合、2,000万円の0.4%ですので8万円となります。

 

必要書類の取得費用とは、相続登記を行う際に提出する必要な書類の取得にかかる費用です。

添付に必要な書類は、元の所有者である被相続人と相続人に関係する戸籍謄本や印鑑証明書などの書類と

不動産を特定するための書類や申請に必要な書類などがあります。

 

物件数や相続人の人数によって金額が変わってきますが、5,000円から数万円程度が見込まれます。

司法書士に依頼した場合は、司法書士の手数料もかかります。

 

相続登記にかかる時間

 

相続登記にかかる時間は最短で2~3週間程度と考えておくといいでしょう。

 

法務局に申請してから相続登記が完了するまでに約1~2週間かかります。

必要書類の収集や作成準備に1週間かかったとして約2~3週間かかるのです。

 

書類に不備があった場合は、修正が必要になりますので、さらに長くなります。

 

義務化後の相続登記は期限内に必ず終わらせよう

 

今回は相続登記の義務化について詳しく解説を行いました。

 

法改正後すぐに相続登記を完了させなければ罰則に抵触するものではありません。

しかし、いつかやろうと思いそのまま放置していると、忘れた頃には間に合わない

なんてことも考えられます。

 

時間経過とともに世代が引き継がれると相続登記の準備がどんどんややこしくなってしまいます。

今回の改正法施行を良い機会と考えて、できていない相続登記があれば終わらせてしまいましょう。

 

相続登記は、弁護士と司法書士しか業務では行うことができません。

まずは登記の専門家である司法書士に相談してみてください。

勝司法書士法人は登記のエキスパートですので、お気軽にご相談ください。

 

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