コラムcolumn

2024.07.09任意後見

高齢者の身元保証人と独り身の場合の問題点を解説

こんにちは勝司法書士法人です。

 

2019年の国民生活基礎調査の結果、全国で約737万人の高齢者が一人暮らしをされている

とわかりました。

高齢化社会の現在、一人暮らしをされている高齢の方は増加傾向になっているようです。

 

一人暮らしをされている場合、例えば住居の賃貸契約などでは、身元保証人が必要。

高齢者となれば、それ以外の場面でも身元保証人が求められるケースがあるのです。

今回は、身元保証人が必要なケースや身元保証人に関する問題について解説いたします。

 

1.高齢者が生活する上で身元保証人が必要になるとき

 

どのような場合に身元保証人が必要になるのでしょうか。

 

・病院に入院するとき

・施設に入らないといけないとき

・有料老人ホームに入るとき

・高齢者住宅を契約するとき

このような場合に身元保証人が求められます。

 

令和4年3月に公表された総務省による高齢者の身元保証に関する調査の結果

病院や施設の9割以上が、入院・入所の希望者に身元保証人を求めています。

 

2.なぜ高齢者には身元保証人が必要になるのか

 

高齢者が身元保証人を求められるのは、日常生活を行う場所の提供を受けるときが多いです。

体が不調で医療を受けなければいけない入院時や、生活の拠点として施設に入居する場合です。

入院や入所後、普段通りの日常生活が送られているときは問題はないものの高齢者ゆえに

急な体調の変化や急に亡くなられてしまうケースも考えられます。

 

そのため、

・緊急時の連絡先

・支払いのための金銭保証

・亡くなったときの遺体引取

このような際の連絡先として身元保証人が必要なのです。

 

2-1緊急時の連絡先のため

 

高齢者が施設や老人ホームに入所する場合、緊急時の連絡先として身元保証人が求められます。

 

施設などで生活しているなか持病の悪化や急な体調の変化、転倒などで怪我を

してしまったりした場合に緊急入院が必要になるケースがあります。

 

そのような緊急時に誰に連絡すればいいのかという必要性から身元保証人が必要となります。

 

2-2支払いのための金銭保証のため

 

高齢者が病院に入院する場合や施設に入所するとき誰が支払いをしてくれるのかという

問題が生じます。

そこで金銭的な保証として身元保証人が必要となります。

 

病院の場合、高齢者が入院していてそのまま亡くなってしまうというケースはよくあることです。

しかし、そのような場合に誰が医療費を払うのかという問題が発生します。

 

施設でも同じで施設費の支払いや施設内の何かを壊してしまったときの弁償、また急に亡くなって

しまった場合、誰にそれらのお金を払ってもらえるのかという問題が生じます。

 

このような金銭的なリスク回避という点から身元保証人が必要となるのです。

 

2-3亡くなったときの遺体の引取のため

 

病院に入院しているときや施設に入所しているときに亡くなった場合、遺体の引取が

必要になることから身元保証人が必要になります。

 

病院に入院していて、そのままお亡くなりになるケースは高齢者であれば多くあります。

そのような時に遺体の引き取り手がわからなければ、病院としても困ります。

施設でも同じで急に亡くなるケースはあります。

施設の遺体の引き取りのために入居時にあらかじめ身元保証人が求められるのです。

 

3.身元保証人の高齢化に伴う問題

 

身元保証人を付けていても後々問題になってくるケースがあります。

それは身元保証人の高齢化問題です。

 

身元保証人に子どもがなるというケースはありますが、子どもがいないという場合

夫婦でお互いに身元保証人になる場合があります。

また配偶者もいらっしゃらない場合は兄弟姉妹が身元保証人になるというケースもあります。

 

そのような身元保証人の高齢化により次のような問題も出てくるようになりました。

 

・身元保証人の高齢化により身元保証人としての役割が果たせなくなってしまっている

・身元保証人が先に亡くなってしまっている

 

何かあったときに身元保証人に連絡するものの 「その人は亡くなっていますよ。」

となることも増えてきているのです。

 

4.保証金による身元保証人の代用と問題

 

2018年に厚生労働省より「身元保証人がいないことだけで入院・入所を拒否することが

ないように」という通知

2019年に「身寄りがない人の入院支援のためのガイドライン」が作成され独り身の

高齢者の方でも入院・入所時に困らない施策が打たれました。

 

しかし、実状では9割以上の病院や施設で身元保証人は求められています。

 

施設に入所する場合、保証金等を支払い後々保証人を探す条件で入所できる場合があります。

保証人を付けられれば、その保証金は返金してくれます。

 

この方法は何かあったときの支払いという金銭的な部分の保証にしかなっていません。

そのため施設としては保証金を預かったとしても後々保証人を見つけてくださいとなるのです。

 

保証人には家族、お子さんになってもらうのが一般的です。

 

5.任意後見・身元保証人のことならお気軽にご相談ください

 

今回は高齢になった方が身元保証人を求められるケース、それに関して起こり得る

問題点などを解説いたしました。

 

施設に金銭保証で入居させてもらえたとしても万が一認知症を発症した場合

誰が入居者のお金を管理してくれるのかという問題や介護保険の手続きなど多くの問題が出てきます。

そのため、お金を預けて入居させてもらっていたとしても後見人をつけることや身元保証人を

考える必要が出てくるのです。

 

このように、お金を預けて施設に入居すること、入居後に身元保証人や任意後見の契約を

考えている方は、勝司法書士法人にお気軽にお声がけください。

任意後見制度を含め、今後どのようにしていけばいいか、一緒になって最善策を考えていきます。

任意後見人や身元保証人のご相談は、勝司法書士法人にご相談いただければと思います。

 

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