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2024.08.23任意後見

任意後見契約書はどこで作ればいい?

こんにちは、勝司法書士法人です。

 

今回は、任意後見契約書の作成はどこで行えばいいかについて質問がありましたので

説明したいと思います。

 

ご自身で任意後見契約を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

任意後見契約書の作成は公証役場で行う

任意後見契約は、公証役場で作成してもらいます。

任意後見契約を締結したい本人と受任者の双方が公証役場に訪れる必要があります。

 

これは、任意後見の契約書を公証役場で作られる「公正証書」として作成しなくてはいけないためです。

公正証書での作成は「任意後見契約に関する法律」により定められており

必ず「公正証書」でなくてはいけません。

 

任意後見契約書を作成する公証役場に制限はない

 

任意後見契約を締結する公証役場の所在地は、どこを活用しても特に問題はありません。

公証役場に、法務局や裁判所のような管轄がないからです。

そのため大阪に住んでるからと言って絶対に大阪の公証役場でなかったらダメではなく

都合の良い公証役場を活用しても構いません。

 

例えば任意後見契約を締結したいAさんが沖縄の那覇に住んでおり

受任者となる息子さんが北海道に住んでいたとします。

 

公証役場の選び方には次のようなパターンが考えられます。

 

  • Aさんの住んでいる沖縄にある那覇公証センターや沖縄公証人役場を活用する
  • 息子さんの住んでいる北海道内の住居近くの公証役場を活用する

 

どこの公証役場を活用するのも制限はないので選択は自由です。

ただし、公正証書を作成するために1回の対応だけで済むかというと

そういうわけではありません。

何度も公証役場に足を運び、公証人と打合せする必要があります。

訪問する利便性からも、都合の良い公証役場を選ぶと良いでしょう。

 

任意後見契約の締結で公証人が出張対応するケース

 

任意後見契約において公証人が出張対応してくれるケースには

以下のような状況が考えられます。

 

  • 身体的な理由で公証役場への来所が困難な場合
  • 入院中や施設入居中の場合
  • その他特別な事情がある場合

 

高齢者の場合や身体に障害がある方の場合、身体的な理由で公証役場への移動が難しい場合に

公証人が自宅や病院、介護施設などへ出張対応するケースがあります。

また契約者の事情によりどうしても公証役場に行けないといった特別な事情があるような

場合にも、出張対応が可能です。

 

なお公証人に出張を依頼したい場合、事前に公証役場に連絡し出張対応の手続きが必要になります。

また公証人の出張にかかる費用は、依頼者負担となります。

 

任意後見契約について疑問があれば勝司法書士法人まで

 

任意後見契約における契約書作成は、公証証書にする必要があります。

 

面接や内容の相談を進めている中で契約締結に不安や内容に不満がある場合は

任意後見契約締結前に再検討する必要があります。

もし任意後見契約での不明点や疑問があれば、ぜひ勝司法書士法人までお問合せください。

勝司法書士法人では、大阪、東京、横浜に事務所があります。

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