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2024.08.02遺言

遺言書はどの形式で作るべきか

こんにちは、勝司法書士法人です。

 

今回は、遺言書にまつわるお話をします。

遺言書と聞けば、ドラマの遺産相続のシーンで目にする機会がある人も多いのではないでしょうか。

 

今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

 

自筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは、遺言人が自らの手で全てを自筆する必要があります。

さらに作成日と署名を記載し、捺印して作成する遺言書をいいます。

 

  • メリット

・遺言書の存在と内容を誰にも知られずに作成し秘密にできる

・専門家の力を借りなければ、費用が全くかからない

・作り直しはいつでもすぐにできる

 

  • デメリット

・遺言書は遺言者が保管するため発見されない可能性がある

・死後、誰かに発見されても隠されたり偽造される恐れがある

・専門家の確認を受けていない場合、法的な要件を満たしていなければ無効になる恐れがある

・遺言者本人が本当に自筆で作成しているのか不明で争につながる可能性がある

・相続続人は勝手に遺言書を開封できず家庭裁判所での検認が必要になる

・遺言執行者を定めていなかったり定めてあっても相続人の内の1人を指定していることがある

 

お金をかけずに作成でき、作り直しも気軽にいつでもできるメリットはあります。

しかし遺言者の死後に争いや手間がかかるのが自筆証書遺言のデメリットだといえます。

 

公正証書遺言

 

公証役場で公証人に作成してもらう遺言を公正証書遺言といいます。

 

  • メリット

・公証人が作成するため遺言執行時に法的な部分の形式的不備が原因での争いが起こらない

・公証役場が原本を保管するため紛失の防止や相続人による隠匿、偽造を防げる

・家庭裁判所での検認の手続きとその費用が不要

 

  • デメリット

・公証人に支払う手数料がかかる

・相続人に該当しない証人が2人以上必要

 

費用が発生するデメリットがあるものの亡くなった後に確実に自分の思った遺言を執行できるのが

大きなメリットです。

また、相続人にとっても家庭裁判所の検認が不要なため、手間や費用がかからない遺言形式だといえます。

 

専門家の立場でのおすすめは公正証書遺言

 

遺言の形式についてご紹介しましたが、専門家の立場でのおすすめは公正証書遺言です。

 

遺言を残すのは、自分の意思を相続人に表示するためです。

自筆証書遺言の場合紛失の恐れがありますが、公正証書遺言では紛失の恐れがなく

内容不備で無効になる恐れもありません。

確実に生前の意思が反映できる手段だといえます。

 

任意後見契約とセットでの対応もおすすめ

 

亡くなったときの備えとして作成する遺言書ですが、自分の老後への備えとして

準備しておきたいのが任意後見契約です。

 

任意後見契約は公正証書での作成が必須ですので遺言書の作成と同時にするのがおすすめです。

任意後見人が相続人ではない人の場合、遺言の証人として一緒に内容を知っていれば

遺言書の内容に基づいた財産管理が可能になります。

遺言者にとっては、安心できる方法だといえます。

 

勝司法書士法人では、公正証書遺言、任意後見契約の相談に対応しています。

難しい法律の関わる部分についてもわかりやすく納得のいく説明で、安心した老後のための

準備を進めることができると思います。

お困りごとがあれば、ぜひ勝司法書士法人までご相談ください。

 

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