コラムcolumn

2024.09.06相続

先祖名義の土地を相続する場合の問題と対策

こんにちは、勝司法書士法人です。

2024年4月1日より相続により取得した土地や建物の名義変更手続き(相続登記)の義務化されました。

それ以前は相続登記の手続きが義務でなかったため手続きせずに放置されているケースが多くあり

社会的な問題となっていました。

 

たとえば祖父母、曾祖父母名義のままになっている土地を相続する場合、もしくは相続している場合には

大きな問題が生じてしまいます。

手続きが複雑になり大変な労力が必要になる可能性もあります。

 

今回は、先祖名義の土地を相続する場合に起こりうる問題と対策について説明します。

 

1.先祖名義の土地を相続する問題点

 

先祖名義の土地を相続する場合に起こりうる問題には次の内容があります。

・相続財産の確定ができないため遺産分割ができない

・遺産分割ができなければ相続税の計算ができない

・土地の有効活用ができない

 

例えば曾祖父名義になっている土地がある状態で父親が他界したとします。

この場合、土地の所有者は誰なのかわかりません。

曾祖父が他界した際に祖父が相続し、それを父親が相続した流れだとは想像できるものの

相続登記されていないため法的に証明できません。

 

そのような状態のため先祖名義の土地は父親の財産として相続できる状態でないため

父親の子どもだけでは、遺産分割ができません。

遺産分割で相続人が決まらないと相続税の計算もできない状態になってしまいます。

 

また曾祖父名義のままでは、その土地の売却ができません。

マンション建築や駐車場造成といった土地の有効活用もできません。

 

2.先祖名義の土地を相続する場合にしなくてはいけない対応

 

先祖名義の土地があった場合、現状の所有者に名義を変更する手続きを行う必要があります。

名義が祖父母の場合より曾祖父母の名義であった場合の方が、対応はかなり煩雑化します。

 

曾祖父母の名義である場合、曾祖父母が亡くなった際の遺産分割協議書を見つける必要があります。

 

もしなければ曾祖父母の相続人で遺産分割をしなければなりません。

その上でその効果を相続開始時にさかのぼらせなければいけません。

この場合、曾祖父母の相続人の全員が遺産分割協議をしその結果を書面化した遺産分割協議書を新たに

作成するために相続人全員(祖父母の兄弟等)の署名と捺印が必要になります。

 

もし相続人(祖父母の兄弟等)が亡くなっている場合、亡くなった人の相続人全員に

署名捺印してもらう必要ができてきます。

祖父母の時代であれば5人、6人の兄弟なんて当たり前のような時代でしたので

相続人はかなりの数になるケースがあります。

 

人数とは別に相続人が存命の場合にも問題が生じる場合があります。

高齢の相続人の中に認知症等によって遺産に関する話し合いができない人がいる場合

遺産分割協議が成立することはありません。

なぜなら遺産分割協議は、相続人全員の参加が求められているからです。

このような場合、認知症になっている人に代わって遺産分割協議に参加する「後見人」を

新たに選任する必要がでてきます。

 

それが大変だとしてもこれらの処理を行っていかなければ、先祖名義の土地を相続登記できないのです。

 

3.先祖名義の土地に関する問題などで困りごとがあれば勝司法書士法人まで

 

今回は先祖名義の土地を相続する場合の問題点と対策についてご説明いたしました。

先祖名義の土地を相続登記する場合、さかのぼって相続人を特定する必要があります。

場合によっては人数が50人を超えるような場合もあるためとても煩雑になります。

先祖名義の土地に関する相続登記で困りごとがあれば、ぜひ勝司法書士法人までご相談ください。

勝司法書士法人では、いろいろな事例から最適な対処法を提示させていただきます。

疑問があり悩むくらいなら気軽に勝司法書士法人までお声がけください。

 

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