コラムcolumn
認知症になった親の家を売却するにはどうしたらいいの?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
お客様よりご質問をいただきました。
「父が認知症になってしまいました。
父には、父の名義の実家を売却したお金で、施設に入所してもらうつもりです。
どのような手続きが必要でしょうか。」
新型コロナウイルスの影響で外出できなくなった高齢者の認知機能が急速に衰えているとマスコミが盛んに伝えていますね。
今回は認知症になった親の家を売却するにはどうしたらいいのかについてお話ししていきます。
YouTubeで関連の動画を見ることもできます。勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから
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認知症になった親の家を売却するにはどうしたらいいの?
結論から言ってしまうと、、、
親が認知症になってしまった場合はまずは法定後見人を選ぶことになります。
前提としてお父様の名義になっている自宅の売却はお父様自身しかできません。
ですがお父様が亡くなって相続してからでないと売れない。
と言われると正直なところ困ってしまいます。
認知症になってしまったときの不動産の売却の手続きについて説明します。
内容はこちらの動画でもご確認いただけます。
まずお父様の住所地を管轄している家庭裁判所にお父様の代わりに印鑑を押す人を選んでもらいます。
家庭裁判所が選んだお父様の代わりに印鑑を押す人のことを法定後見人といいます。
家裁に法定後見人を選んでもらう「申立て」ができるのは原則として四親等内の親族です。
四親等とは「いとこ」に当たります。
もし申立てをしてくれる人がいないときはご相談下さい。
申立書にはお父様が認知症になった事実、自宅を売らないといけない理由などを書きます。
申立書と一緒に提出する書類は
一、家族関係を証明する、戸籍や住民票。
二、医師の診断書
三、自宅の不動産がわかるもの
四、その他の財産がわかる通帳や証券会社からの報告書
五、親族の同意書
などです。
書類の集め方がわからない。。。
家裁への申立書の書き方がわからないという人はぜひご相談ください。
他にも認知症になる前に自分の不動産の売却について決めておく「任意後見」や「民事信託」という制度もあります。
任意後見については、成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~ の記事で詳しく説明していますので、ご覧ください。
それら有効な制度をぜひご活用ください。
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