コラムcolumn

2024.05.25遺言

知ってるようで知らない?”遺言”

こんにちは勝司法書士法人です。

 

資産家の葬儀で繰り広げられる遺産相続の修羅場に、突如故人の遺言を持った弁護士があらわれ…

昔からよく見られるドラマの設定ですね。

でも遺言書ってそもそもなんだろう?私も書く必要あるの?と疑問に思いませんか?

今回は、遺言書を身近に感じて頂けるよう法律のプロの目線で遺言書”についてお話ししていきます。

 

1.遺言とは

遺言は、個人が死亡した場合にその遺産を分配する方法についての指示を含む法的な文書を指します。

遺言には遺された相続人が財産を受け継ぐ際に相続人間で遺産分割がまとまらない事を避ける働きがあり

不要ないさかいを防ぐ役割も果たします。

大切な家族や大事な人へ、誰にどのように自分の財産を残したいのかを記すものが遺言と言えます。

 

2.遺言の種類

遺言書には種類があり、それぞれの目的や状況に応じて選択されます。

一般的な遺言書の主な種類を紹介します。

 

  1. 公正証書遺言

   – 公証人が作成し、証人が立ち会って署名をする形式の遺言書。

   – 遺言の形式を備えていないなど、内容が無効になるリスクが低い

 

  1. 自筆証書遺言

   – 遺言者自身がすべて手書きで書いたもので、公正役場を通さない形式の遺言書。

 

3.遺言のメリット

遺言は個人の意志を尊重し、自己決定権を行使する手段として有益です。

遺言を残すことで一定の制限はあるものの自分の遺産を希望通りに分配することができます。

 

また遺言があれば、相続人間での不要ないさかいを防ぐ助けにもなります。

遺言書には分配の指示が明確に記載されていれば、これに基づいて財産が分割されます。

そのため話し合いから生じる争いが避けられます。

 

そして特定の慈善団体への寄付などへの希望をお持ちの場合は遺言で実現することができます。

 

大事なご家族に遺産を残すようであれば、最適な形で引き継ぎたいと思っていることでしょう。

事前に税額などを調べた上で 遺言を利用することで、相続税の軽減策を計画することも可能です。

 

4.遺言のデメリット

では、遺言で想定されるデメリットは無いのでしょうか?

考えられる遺言のデメリットも併せて述べていきます。

 

まず、 遺言の作成は慎重な検討が必要であり手間や費用がかかることがあげられます。

 

また自筆遺言の場合、管理が適切でないと紛失や破損のリスクがあります。

これにより、遺言書が見つからない可能性も生じ得ます。

公正証書の場合は原本が公証役場にあるので紛失のリスクはありません。

ただし公正証書遺言があることを相続人などが把握しておく必要があります。

 

5.遺言書を残した方がいい例

自分も遺言書を残した方がいいのだろうか?

ご自身の親や親せき、友人はどうだろう?

疑問に思われると思います。

 

特に遺言書を残した方がいいと思われるいくつかの例です。

家族構成が複雑な場合、複数の資産を所有している場合、慈善団体や特定の相続人への贈与を希望する場合

事業や企業の自社株を所有している場合、特定の埋葬希望がある場合(死後事務契約書の作成)

資産が海外にある場合、未成年の子どもや障害のある子どもがいる場合、などがあげられます。

 

これらの状況に該当する場合、遺言書の作成を検討することが賢明といえるでしょう。

 

まとめ

ドラマの中だけでの話ではない遺言。

遺言は計画的かつ慎重に作成することで、相続で発生する問題を最小限に抑える有益な手段となります。

 

遺言書を作成する際には法的なアドバイスを受け、自身の状況や希望に合わせて作成することが重要です。

もしご自身も作成してみよう、親や知人の方に作成をすすめてみようと思われた方は、

気軽に勝司法書士法人に問い合わせください。

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