コラムcolumn

2022.11.27死後事務

死後事務委任契約のトラブルについて

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

 

死後事務委任契約でよく起こるトラブルがあります。

 

今回は死後事務委任契約のトラブルについて紹介します。

 

死後事務委任契約については、「死後事務委任契約とは」の記事をご覧ください。

 

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死後事務委任契約の主なトラブル

費用のトラブル

死後事務委任契約を司法書士、弁護士、行政書士など専門家に

 

依頼をすると費用がかかります。

 

委任者は、納得して死後事務委任契約を専門家と結んでいます。

 

しかし、相続人からすると専門家に支払う報酬は相続財産から支払われている。

 

自分たちですれば、その費用を節約できた。

 

相続財産としてもらえたお金だったと考える方もいらっしゃいます。

 

このような方がいる場合は費用面でのトラブルが生じることがあります。

 

このようなトラブルを避ける為にも家族や親族等に死後事務については

 

専門家に依頼していることを伝えることが大事です。

 

死後事務委任契約にかかる費用を知りたい方は「死後事務委任契約」にかかる費用は

 

の記事をご覧ください。

 

葬儀・遺骨の行方のトラブル

葬儀・遺骨行方のトラブルについて紹介します。

 

(葬儀)

 

自分の葬儀は家族や親族の負担にならないように直葬にして欲しいと委任したとします。

 

直葬は費用を抑えられるなどメリットがある一方で故人とのお別れの時間が非常に短いです。

 

そのため、しっかりとお別れをしたい家族や親族がいる場合はトラブルになることがあります。

 

(遺骨)

自分の遺骨は散骨して欲しいと死後事務委任契約で委任したとします。

 

親族や家族の中には遺骨はお墓で供養したいと考えている方がいる場合は

 

トラブルになる場合があります。

 

このようなトラブルを避ける為に家族や親族等に葬儀や遺骨の行方について

 

死後事務委任契約に書かれている通りにやってほしい旨を伝えることが大切です。

 

受任者の死亡・廃業のトラブル

死後事務委任契約を結んでも委任者が亡くなってから

 

死後事務委任契約は履行されます。

 

そのため契約が履行されるまでの期間に委任を受けた「受任者」が亡くなる

 

または廃業してしまうといったトラブルが生じることもあります。

 

専門家に死後事務を依頼する際にも個人事務所ではなく法人を選ぶことで

 

「受任者」が亡くなるといったトラブルを減らすことができます。

 

預託金トラブル

本人の死亡後は「葬儀や納骨の費用」「遺品の整理費用」「施設や病院代の支払い」と

 

いった費用が必要になるので死後事務の受任者に生前に費用を預けておく

 

必要があります。

 

この死後事務の為に預けた費用を受任者が異なる目的で使い込んでしまい

 

トラブルになるケースがあります。

 

このようなトラブルを避けるためにも生命保険で死後事務の費用が支払える

 

仕組みもありますので勝司法書士法人にご相談下さい。

 

死後事務委任契約を結ぶ際は慎重に信頼できる方を選びましょう。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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死後事務委任契約のトラブルについてのまとめ

死後事務委任契約のトラブルについて今回は紹介してきました。

 

死後事務委任契約をせっかく結んだのにも関わらず

 

トラブルが起きてしまうというのは避けたいですよね。

 

トラブルを避ける為にも死後事務委任契約を結んだ際には家族や親族等に

 

「私は死後事務委任契約を結んでいる」ということを伝えることが大切になります。

 

また契約者の死後に死後事務は行われるため信頼できる方に委任をしましょう

 

わからないことがありましたら死後事務の経験が豊富な

 

勝司法書士法人にご相談ください。

 

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