コラムcolumn

2024.01.12任意後見

法定後見と任意後見って何が違う?任意後見は「頭の保険」

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

人生も後半戦を迎えたあなたには、

・自分の資産を悪用されないだろうか

・人生の終わりまで誰かに支えてもらえるだろうか

このような悩みはないでしょうか。

ここで知っておきたいのが成年後見制度です。

 

成年後見制度は、判断能力が十分でない状態の人を支える制度です。

この制度には「法定後見」と「任意後見」とがあります。

今回はこの2つの違いについて詳しく解説していきます。

法定後見と任意後見の基本的な違いをわかりやすく解説

法定後見は本人の判断能力が衰えたあとに親族などの関係者が家庭裁判所に申立てを行い、

後見人を選んでもらう制度です。

 

一方、任意後見は、元気なうちに信頼できる人を後見人に選び、将来判断能力が

衰えた後の生活や財産管理について契約書に定め、認知症になった場合などに

備えておく制度です。

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で作成することが法律で定められています。

法定後見とはすでに判断能力が低下している場合のサポート制度

法定後見とは、認知症など判断能力が衰えた場合に、関係者の申立てにより裁判所が

後見人を選ぶ制度です。

法定後見では、任意後見とは違い、関係者が希望する人に後見人になってもらえるとは限りません。

法定後見の場合、8割近くが司法書士や弁護士などの専門家が選ばれています。

 

特に資産のある人の場合は、裁判所は親族を後見人に選ぶことはあまりありません。

任意後見とは判断能力が衰える前に準備する制度

任意後見とは、将来認知症になったときに備えて、あらかじめ自分の信頼する人を

後見人に選んでおく制度です。

この「信頼する人を後見人に選ぶことができる」ということが、任意後見の最大のメリットです。

 

認知症になってしまってからでは遅いので、判断能力がしっかりしている間に、契約を結んでおきます。

・誰に後見人になってもらうか

・その後見人に何をしてもらうか

これらの内容を公正証書で作成します。

公正証書とは公証役場で公証人に作成してもらう公文書です

公文書となるので公証人からは、本人の意思の確認契約内容などについて、しっかりと確認がされます。

 

しかし、この公正証書を作成した時点では、まだ任意後見はスタートしません。

では、いつスタートするの?

それは、本人の判断能力が衰え、家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任されたときです。

任意後見は「頭の保険」といわれる理由

任意後見契約は、将来認知症など判断能力が衰えたときに、あらかじめ決めておいた後見人に

将来のことを託せる制度です。

そのような観点からも『頭の保険』ということになります。

・新型コロナウイルスなど感染症の影響で外出ができなくなった

・怪我をして長期入院をした

・親族が転勤などで遠くに離れ中々会えなくなった

加齢による判断能力の低下だけでなく、このようなことでも認知機能が衰えることがあります。

 

判断能力は、ある日突然衰えてしまうということがあるのです。

そういう時に備え、『頭の保険』として任意後見制度を活用しましょう。

任意後見を活用した終活で安心の老後生活を準備しよう

法定後見と任意後見の違いを解説しました。

法定後見は、認知症など判断能力が衰えた場合に、関係者の申立てにより、裁判所が後見人を選ぶ制度です。

任意後見は、将来認知症になったときに備え、あらかじめ自分の信頼する人を後見人に選んでおく制度です。

この「信頼する人を後見人に選ぶことができる」ということが、任意後見の最大のメリットです。

後見人を選び契約をしたとしても、判断能力が衰えない限りは使うことはありません。

備えておけば安心の頭の保険と例えられる制度です。

 

老後の生活を安心できるものにするためにも、終活の一環として、任意後見制度の利用をお勧めします。

 

病気になってから医療保険に入りたいと思っても遅いのと同じです。

認知症になってしまってからでは遅いので、判断能力がしっかりしている間に契約を結び、終活を進めましょう。

後見制度を詳しく理解するのは、なかなか難しいものです。

勝司法書士法人では、任意後見契約書の作成をはじめ、後見制度の活用をサポートする専門部署がありますので、

お気軽にご相談ください。

 

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