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遺贈の種類。包括遺贈と特定遺贈とは?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
今回は遺贈の種類である包括遺贈と特定遺贈についてご紹介します。
そもそも、遺贈って何?と思われた方は、遺贈って何なの?わかりやすく解説しますの記事をご覧ください。
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遺贈の種類
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
それぞれ詳しく説明します。
包括遺贈
財産の全部または一定の割合を譲渡することを言います(民法第964条)。
例えば「財産の5分の1を○○さんに遺贈する」というように全体に対する配分割合を示します。
この場合遺贈で財産を受け取る人(包括受遺者)は相続人ではないですが相続人と同じ権利義務をその割合に応じて承継することになるのです
すなわちプラスの財産のみでなくマイナスの財産も包括して引き継ぐことになります。
特定遺贈と違い遺産を配分する割合を決めて財産を譲るため時間経過による財産構成の変化にも対応ができます。
特定遺贈
特定の財産について譲渡することを言います(民法第964条)。
例えば「○○市○○町○番○号の土地500㎡を遺贈する」、「○○銀行○○支店の定期預金○○番を遺贈する」というように財産を特定しておきます。
将来、遺贈の効力発生時(遺言者の死亡時)に受遺者に財産が移転。
特定遺贈は財産が明確で遺言も執行されやすい利点があります。
また財産が特定されているため包括遺贈と違い受遺者がマイナスの財産(借金)を引き継ぐリスクがありません。
なお遺言書の作成から相続までが長い期間にわたりこの間に遺贈する財産を処分してしまった場合には遺言は無効になります。
また農地を特定遺贈した場合は農地法の許可が出てから初めて土地の所有権移転の効力が生じるなど法律によって効果発生の要件が定まっているものもあります。
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