コラムcolumn
遺贈の承認と放棄について徹底解説
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺言により財産を渡す遺贈。
遺贈について承認することもあれば放棄する場合もあります。
遺贈については『遺贈って何なの?わかりやすく解説』の記事でご紹介していますので良かったら読んでみてください。
今回は遺贈の承認と放棄についてご紹介します。
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遺贈の承認と放棄
遺贈は遺言者の死亡の時に効力が発生します。
ですが遺言者の単独行為であるため受遺者(遺贈によって利益を受ける者)は受け取ることを強制されるわけではありません。
つまり遺贈を承認するか放棄するかを選択できることになっています。
ただし包括遺贈と特定遺贈とでは以下の違いがあります。
包括遺贈と特定遺贈については、遺贈の種類。包括遺贈と特定遺贈とは?の記事で詳しく説明していますので、よかったらご覧ください。
包括遺贈の承認と放棄
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされており包括遺贈は相続の承認と放棄の規定が適用されます(民法915条)。
包括遺贈の放棄は遺言者が亡くなったことを知った日。
または自分に対して遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をします。
期間内に放棄の申述をしない場合は単純承認したものとみなされます(民法990条)。
特定遺贈の承認と放棄
特定遺贈の受遺者は遺贈の承認と放棄が自由(民法986条)であり放棄に関する期間が定められていません。
そのため遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができます。
この場合家庭裁判所への放棄の申述も不要です。
そして遺贈義務者(相続人)に対する意思表示で行います。
※通常は配達証明付内容証明郵便
なおいつまでも明確な意思表示がない場合には関係者が困るため利害関係者などが受遺者に対し期間を定めて承認の確認の催告をすることができます(民法987条)。
受遺者が期間内に意思表示しない場合は承認したものとみなされます。
承認と放棄は撤回ができない
一度行った遺贈の承認や放棄は意思表示の瑕疵または無能力を理由とする取消以外は撤回することができません。
なお遺贈が放棄された場合。
遺言に定めがない限り受遺者が受けるべきであった財産・権利は遺言者の相続人に帰属することになります。
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