コラムcolumn

2020.06.15相続

遺留分減殺請求の改正についてご紹介します

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

お客様よりご質問をいただきました。

「不動産への「遺留分減殺請求」ができなくなったと聞いたのですがどうなんでしょうか?」

今回はこのご質問に答えるために遺留分減殺請求の改正についてご紹介します

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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遺留分減殺請求の改正についてご紹介

はじめに結論から言います。

遺留分を取り戻す権利は金銭だけになります。

2019年7月10日からスタートした制度です。

 

詳しい内容を説明するまえにまずは遺留分という制度からお話しします。

相続人には遺言でも侵すことができない相続財産の一定割合を受取る権利があります。

配偶者は常に相続人です。

子または子がいない場合は直系尊属(親または祖父母)直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

ですが相続人のうち兄弟姉妹には遺留分が無いのでこの点は注意が必要です。

遺留分は本来もらえる相続分の半分です。

たとえば相続人が親(直系尊属)だけの場合は1/3となります。

 

ただし遺留分を侵害した内容の遺言書を作成した場合でも無効ではありません。

遺言書については、遺言書とは?【大切なご家族のために】の記事で詳しく説明していますので、ご覧ください。

遺留分を請求するかしないかは相続人の自由です。

遺産を貰えなかった相続人は多く貰った人に対して遺留分まで取り戻すことができます。

この権利を「遺留分減殺請求権」と呼んでいました。

 

今までは遺産を多く貰った人と遺留分の返還を主張した人が不動産の共有状態になることがありました。

そうなると取り返しに来た人と取り返された人が同じ不動産の持ち主としていがみ合い処分ができないことが起こります。

この問題の解決のために遺留分の制度が改正されました。

遺留分を請求する側は多く貰った人に金銭での支払い請求のみができるようになりました。

この金銭請求権を「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

しかし遺産が不動産中心の場合はすぐにこの金銭を支払うことができないことがあります。

その場合は裁判所に期限を延ばしてもらうように申立てをすることができるのです。

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