コラムcolumn
遺言が有効ではないのはどんな時?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
「遺言も書いたからきっと自分の希望は叶えられるだろう」
多くの方はそう考えているかもしれません。
ですが遺言が有効とならないケースも実はあるのです。
せっかく遺言書を書いたのに無意味だったら、、、
そんな悲しいことはないでしょう。
今回は遺言が有効にならないのはどんな時があるのかについてお話しします。
遺言書については、遺言書とは?【大切なご家族のために】の記事で詳しく説明していますので、ご覧ください。
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遺言が有効ではないのはどんな時?
遺言が有効ではない時は
遺言能力がない者が遺言を作成した場合
そして遺言の方式が間違っていた場合
となります。
もちろん遺言の内容が法律上許されないときも有効ではありません。
他にも被後見人(判断能力を失った本人)の判断能力が回復してから
後見の手続きが修了する前に後見人の利益となる遺言をすることはできません。
同じく被後見人は後見人の配偶者や後見人の直系卑属の利益となる遺言をすることもできないのです。
それは後見人側が判断能力が衰えた本人を利用して後見人側に都合の良い遺言を書かせているかもしれないから。
このように遺言の効力が有効であるとするためには
「遺言能力があることに加え遺言に無効事由がないこと」
が必要となります。
さらに無効事由ではないですが、、、
遺言に詐欺や強迫といった遺言の取消事由がある場合。
この場合は遺言が取消されると同時に遺言の効力が失われます。
遺言の効力は遺言者の死亡時から効力を発します。
一見すると当たり前のように思えるのですが、、、
遺言者によっては遺言を作成した時から自分の書いた内容に精神的に縛られる人がいます。
でもそういったご心配は不要です。
遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができますから。
また遺言で財産分配の方法を決めてしまったとしても
その後に財産の処分を行うことも認められているのです。
この場合生前に処分した財産と遺言の内容が重複する部分については遺言を撤回したものとみなされます。
この処分した部分の遺言の効力は発生しません。
また停止条件が付いている場合はその条件が整ったときに効力が発生します。
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