コラムcolumn

2021.04.11法定後見

法定後見制度の利用をやめるには

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

認知症の親に法定後見人等がいることによって親のお金を自由に管理できないから、、、

ということで法定後見制度の利用をやめたいと考えている方がいます。

この制度の利用を途中でやめることはできるのでしょうか!

今回はどのような時に法定後見制度の利用をやめることができるのか詳しく解説していきます。

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2つがあります。

法定後見は既に認知症になった人のために裁判所が法定後見人等を選びます。

法定後見人等とは成年後見人・保佐人・補助人の3つの類型を合わせたものです。

成年後見制度については、成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~ の記事で詳しく説明してますのでご覧ください。

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法定後見制度の利用をやめる条件

本人が財産管理や意思の疎通ができるように

判断能力が回復した場合

にやめることが認められます。

例えば事故や病気などで一時的に判断能力が衰えたが回復した場合などです。

この判断をするのは家庭裁判所です。

 

では法定後見人等の業務に非常に不満があるから

法定後見制度をやめたいと考えた場合はどうでしょう。

後見人等に不満があるだけでは「解任の申立」は認められません。

後見人等を解任できるのは不正な行為や不適切な業務があると家庭裁判所が認めた場合だけです。

この場合は家庭裁判所へ「解任の申立」を行います。

法定後見制度の利用をやめるには

まず家庭裁判所に「後見開始の審判の取消し」を申立てます。

申立てができる者

法定後見人等、本人、配偶者、四親等内の親族等ができます。

申立てに必要なもの

申立てに必要なものは次の通りです。

・収入印紙 800円分
・郵便切手 2700円分
・申立書
・申立人および本人の戸籍謄本(すでに提出していて変更がなければ不要)
・申立人および本人の住民票(すでに提出していて変更がなければ不要)
・医師の診断書

法定後見制度を利用しないためには

法定後見制度はいわゆる「おひとり様」やお子さんが遠方にいる方にとっては本人の財産を守ってくれるとても良い制度です。

ただしデメリットもあります。

一定の財産があると家庭裁判所は専門家を法定後見人等に選ぶことが多いです。

親族にとっては見ず知らずの専門家が法定後見人等になると意見が合わない場合も出てきます。

また相続税対策や積極的な資産運用などはできません。

しかし認知症になってからではこの制度を利用するしかありません。

そこで判断能力がある元気なうちに任意後見制度の利用をお勧めします。

 

任意後見制度は

自分の選んだ人に契約通りの財産管理を託すことができる

メリットのある制度です。

任意後見制度を使えばあらかじめ親族を後見人に決められます。

また自宅の売却や積極的な財産の運用方法も具体的に契約で決めておきましょう。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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法定後見制度の利用をやめるにはのまとめ

今回は法定後見制度の利用をやめる条件について解説しました。

本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限りやめることはできません。

後見人等に不正な行為などがある場合は

家庭裁判所へ「解任の申立」を行う必要があります。

自分の親族を後見人等に選びたい方や

認知症になっても積極的に資産運用をしたい場合は

元気なうちに任意後見契約を考えましょう。

勝司法書士法人は任意後見制度に詳しい経験豊富な司法書士がいます。

是非ご相談ください。

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