コラムcolumn
エンディングノートについて – エンディングノートは自作できる?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
エンディングノート、映画の題材にもとりあげられたこともあり終活を視野に入れられている方は一度は耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。
今回はエンディングノートについて、そもそもエンディングノートとは何か、メリット、法的効力、具体的な書き方について詳しくお話しします。
エンディングノートとは
エンディングノートとは、ご自身がお亡くなりになるときや自分が認知症になった時に備えて準備します。
残される方へ自分の財産情報や自分が認知症になったとしてもやってほしいことや思いなどを記載しておくノートをいいます。
エンディングノートを書くメリット
エンディングノートには定められた形式がないため、どなたでも気軽にはじめることができます。残された方へ伝えたいことをまとめたり、財産を整理する機会にもなるでしょう。
自分自身の残りの人生をどう生きていくか、どう充実させていこうか考えるきっかけにもなります。
エンディングノートの法的効力
エンディングノートはご家族や残された方へ便利なものではありますが、法律的な効力はありません。
法的効力を求める場合は、公正証書にする、遺言書にすることなどが必要になります。
遺産相続や子どもの認知など、法的効力を持たせたい事柄については、エンディングノートにかくだけでなく、遺言書を作る必要があります。
エンディングノートでは、将来認知症などで判断能力が衰えた時に自分の代わりに財産管理をしてくれる人や自分の決めた治療方針を医療関係者に伝える人を指定できます。
そこに法的効力をもたせるには、任意後見契約書という書類を公証役場で作る必要があります。
>引用 国民生活センター『国民生活 : 消費者問題をよむ・しる・かんがえる. ウェブ版 (14)』(終活特集2「エンディングノートと遺言書その使い分け」 2013.9、P07
エンディングノートだけでは不安な方、作成が大変かなと思われる方は専門家と一緒に作るのも一つの方法ですので、お気軽に我々へご相談ください。
エンディングノートはどこで手に入る?
エンディングノートはインターネットから無料でダウンロードできたり、100円ショップで販売されていたり、お住いの地域によっては無料配布されている自治体もあります。
エンディングノートの書き方
エンディングノートを作成するにあたっては大きく4つの書くべき必要情報があります。
①個人情報
・名前
・住所
・生年月日
・血液型
・本籍
└ 戸籍を取り寄せておくと尚よし
・法定相続人
└ あなたが亡くなった時に誰が法律上の相続人になるか
・電話番号+携帯電話番号
・メールアドレス
・マイナンバー
・パスワード
・年金番号
・介護保険省
・かかりつけ医
・常用している薬
・緊急連絡先
②財産
・金融機関
└ 銀行名、支店名、口座番号(いやでなければ日付けとその時点の残高)
・貸金庫
└ 銀行名、支店名
・証券会社
└ 証券会社名、支店名
・保険
└ 保険会社名、内容、年金の有無、証券番号
・企業年金
・ゴルフ会員権
・債務
・お金の貸借
・クレジットカード <不要なものは今から断捨離を!>
・不動産 <賃貸に出しているもの、いなかの不動産も忘れずに!>
└ 地番、権利証、売買契約書
・希望する財産の分け方
└ 法的効力はありません
③介護
・介護が必要になったときのキーパーソン
└ 認知症になる前にもご検討を!
・延命治療の希望
・臓器提供(医療同意をしてくれる人がいるか)
④お葬式
・宗派
・葬儀をするかしないか
・葬儀の規模
・葬儀費用
・葬儀業者
・戒名
└死後でいいか、もしくは生前に戒名をお持ちの場合は内容を
まとめ
エンディングノートには今までの人生を振り返りや気持ちなどを記しておくと、残された方にご自身の心を汲み取ってもらえる機会になります。
ただエンディングノートには法的効力はありません。
法的な効力を持たせたい場合は遺言書や任意後見契約、死後事務委任契約が必要になります。
エンディングノートだけでは不安な方、作成が大変だなと思われる方は専門家と一緒に作るのも一つの方法ですので、お気軽に我々へご相談ください
こちらでもエンディングノートについてお話ししていますので、よければご覧ください。
https://youtu.be/qQSBHIS7FWQ?feature=sh
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