コラムcolumn

2020.08.04任意後見

不動産を売却できるのは?民事信託or任意後見?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

親が認知症になってしまうと意思表示ができないために不動産の売却ができないのか?

そう気にしている方もいるかと思います。

生きるためにはどうしてもお金がかかりますからね。

今回は不動産を売却することができるのは誰なのか?という話をします。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。

LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。

わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。

わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!

お問い合わせ

受付時間 平⽇10:00~19:00