コラムcolumn

2020.06.15任意後見

任意後見を使った事例をご紹介

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

どういった時に任意後見を使うのか?

よくご相談される内容です。

はじめてのことなのでよくわからない場合ってかなり多いと思います。

今回はどういった場合に任意後見を使うのか?について事例を元にご紹介します。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから

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任意後見を使った事例をご紹介

岡田哲也(仮)さんは82歳。

妻は数年前に他界しました。

学校の先生をしている次女夫婦が近所のマンションに住んでいます。

他に嫁に行って海外で暮らしている長女がいます。

次女夫婦と孫娘が時々遊びに来てくれて老後については安心していました。

ですがその頼りにしていた次女に55歳で癌が見つかりその後亡くなってしまいました。

 

次女が亡くなってから娘婿は

「岡田さん夫婦が近くに越してきてから自分たちの夫婦関係がおかしくなった!」

と言い出したり

孫娘の学費や次女へ生活費の補助をしたことが恩着せがましかったのだと岡田さんの事を責め始めたのです。

岡田さんの自宅は妻が亡くなった時に相続税の事を考えて亡くなった次女の名義にしていました。

ですが娘婿は「次女の持分を買い取れ」と言い出し孫娘まで岡田さんに悪態をつく始末です。

婿と孫は岡田さん夫婦が頭金を出したマンションを勝手に売却して引っ越してしまいました。

 

私が岡田さん宅を訪れると

「長女は海外であてにはできないし。娘婿が急に家に来るのではないかと思うと嫌で仕方がない。」

と居留守を使って引きこもり状態でした。

「何でも当たり前のように与え過ぎた岡田さんも悪かったのかもしれませんよ。」

とお話しました。

 

しばらくして

「自分のこれからのことは自分でやる。自分の財産は自分の人生のために使うと決めた」

と岡田さんから連絡がありました。

まるで目が覚めたように自宅も処分し施設を探して入居しました。

将来、岡田さんは認知症になったときに子供や孫を頼りにできないので「任意後見契約」をしました。

さらに自分が亡くなった時の施設の支払いや葬儀のために死後事務契約をして遺言書も作成しました。

現在は見守り期間で私たちが定期的に様子を見に行っています。

「子や孫には頼りたくない」

そんなときに任意後見契約が役に立ちます。

このように老後に自分の判断能力が衰えたときに備えて

自分の財産を自分の思うように使うために「任意後見」の手続きを検討してみませんか。

任意後見につきましては、成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~で詳しく説明していますので、よかったらご覧ください。

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成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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