コラムcolumn

2021.03.23成年後見

お客様からよくいただくご質問

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

最近、成年後見制度や遺言書に関することは

メディアでも取り上げられ皆さんの関心も高いようです。

質問も多くいただきます。

今回はよくある質問をまとめてみました。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから

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成年後見制度

Q.成年後見制度の利用は自由にやめられますか?

法定後見は基本的に当事者が自由にやめることは出来ません。

やめるときは、本人の判断能力が回復した場合です。

事故で一時的に判断能力がなくなった方が回復した場合などが考えられます。

法定後見がやめられるかについては法定後見制度の利用をやめるにはの記事をご覧ください。

Q.法定後見はいつ終わりますか?

本人が死亡したときです。

後見人の死亡や解任の場合は家庭裁判所が次の後見人を選任します。

そのため終了することはありません。

法定後見については成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~ の記事を是非ご覧ください。

Q.法定後見制度の利用を考えていますが費用は?

基本的な専門家の報酬は毎月2万~3万程度が多いようです。

家庭裁判所が本人の財産状況などで決めます。

親族などが成年後見人の場合は報酬をもらわないこともあります。

実費は交通・通信費等で月によって変わりますが数百円から数千円程度です。

法定後見人にかかる費用については法定後見人にかかる費用はいくら? の記事にまとめてありますのでご覧ください。

Q.父親の法定後見人を子供2人でやりたいのですが。

成年後見人を複数人選任することは可能です。

兄弟で成年後見人になることで一人だけに負担がかかるらなくてすみます。
それにお互いにチェックしあう事もできます。

ただし決めるのは家庭裁判所です!!

成年後見人に誰が選ばれるかについては認知症の親の成年後見人に子どもは選ばれないの? の記事でわかりやすく説明してますので、ご覧ください。

Q.法定後見人には誰でもなれますか?

特別な資格はいりません。

未成年者や破産者など法律で決められた欠格事由に該当する人はなれません。

親族より専門家が選ばれるケースが多いです。

法定後見人に誰が選ばれるかについては認知症の親の成年後見人に子どもは選ばれないの? の記事でわかりやすく説明してますので、ご覧ください。

任意後見

Q.任意後見はいつから始まりますか?契約した時ですか?

契約の時点ではありません。

本人の判断能力が衰えたときです。

家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」をします。

その後に任意後見監督人が決まったら任意後見人の仕事がスタートします。

任意後見については成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~ の記事で詳しく説明してますので、ご覧ください。

Q.任意後見監督人は選べるの?

任意後見監督人を選ぶのは家庭裁判所です。

裁判所によって候補者をそのまま選ぶ場合と避ける場合があります。

Q.任意後見監督人にかかる費用は?

任意後見監督人の報酬は毎月1万円~2万円程度が多いようです。

これも家庭裁判所が決めます。

任意後見監督人にかかる費用やその他任意後見にかかる費用については任意後見にかかる費用は? の記事をご覧ください。

Q.任意後見人が複数いても大丈夫?

任意後見契約は複数人とできます。

遺言

Q.自筆証書遺言書と公正証書遺言の違いは?

自筆証書遺言は財産目録を除き手書きで作成する必要があります。

手軽に作れますが相続人の負担が大きいです。

自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所へ検認の申立てをしなければなりません。

また検認されても内容によっては金融機関が遺言書として認めないケースもあります。

公正証書遺言は公証役場に行って公証人に費用を払い作成してもらいます。

事前に公証人や証人との予約や打ち合わせが必要ですので費用や手間がかかります。

しかし本人が亡くなったあとで偽造される心配がありません。

検認の必要もなく遺言書の効力が否定されることも基本的にはありません。

相続人にとっては負担が少なくてすみます。

遺言書についてもっと詳しく知りたい方は遺言書の種類とは?特徴について徹底解説! の記事をご覧ください。

Q.遺言執行者は必要ですか?

「子の認知」と「相続人廃除」をする場合は必要です。

「遺贈」がある場合も遺言執行者の業務ですがそれ以外は原則として自由です。

遺言執行者がいると相続手続きを任せられるので相続人の負担がかなり減ります。

遺言執行者についてもう少し知りたい方は遺言執行者とは?【想いを実現する人】の記事をご覧ください。

Q.だれを遺言執行者に選べばよいですか?

報酬はかかりますが専門家が良いでしょう。

遺言執行者が相続人ですとその人にだけ負担がかかりもめてしまう原因にもなります。

また他の相続人が不信感をつのらせて揉める事もあります。

遺言執行者を選んだ後どうすればよいの?という方は公正証書遺言で遺言執行者を決めておこう! の記事をご覧ください。

家族信託

Q.家族信託と任意後見の違いはどんな点ですか?

任意後見が始まるのは本人の判断能力が衰えたときです。

家族信託は契約でスタートをいつにするかを決められます。

任意後見の財産管理は代理権目録で定めます。

任意後見の財産管理については別途の定めが無い時は維持が中心です。

家族信託では本人の生活や財産状況に合わせて自由に決められます。

家族信託では不動産の処分や自社の株式の議決権の使い方などを決めておきます。

任意後見人は本人の療養や介護の手続きができます。

しかし家族信託では本人の療養や介護の手続きの契約はできません。

任意後見をベースにして家族信託をうまく組み合わせて利用することをお勧めします。

家族信託については任意後見契約を補完する家族信託 の記事で分かりやすく、説明してますのでご覧ください。

Q.家族信託の費用は?

信託の内容や資産状況によっても違いますが最低50万円~です。

200万円以内が多いでしょう。

かなり費用がかかるのは本人を含め複数人の当事者と専門家で

時間をかけて話し合うためです。

また公正証書にする場合や不動産の登記をするときには

その費用もかかります。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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質問のまとめ

今回は皆さんから寄せられるよくある質問をまとめてみました。

「法律用語はよくわからない・・・」と悩んだらいつでもご相談ください。

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