コラムcolumn
相続が発生した不動産 ほったらかしにしていませんか?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
親が亡くなったあと、お葬式など相続手続きでへとへとになる方が多いと思います。
そして親の家のことは後回しにしていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
そのように後回しにされ所有者不明となった土地は2016年時点で九州本島を超える大きさになっています。
同じペースで増加すると国土の2割に相当する土地が持ち主不明になるようです。
再開発や公共事業を進めたくても作業ができないケースも増えています。
そのため政府は所有者不明土地対策を本格化させています。
相続登記を義務化することなどを柱とした法案を国会に提出しました。
2023年度以降に施行される予定です。
相続手続きを放置すると罰金を払うことになるかもしれません!
今回の内容は、動画でも説明してますのでご覧ください。
もくじ
今回の改正案の5つのポイントをご紹介!
土地・建物の相続登記を義務化
現在登記は任意で申請期限もありません。
しかし改正法案では相続開始から3年以内に登記することを義務付けています。
期限内に登記せず督促にも応じない場合は10万円以下の過料(罰金)が課されます。
相続登記は必ずしましょう!
相続人の間で引き取り手がない土地があるという方はまず司法書士にご相談ください。
相続登記の義務化については、どうする!相続登記の義務化 の記事で詳しく説明してますのでご覧ください。
相続人申告登記制度を新設
遺産分割協議がまとまらず相続先が決まらないうちに期限が迫ってくるケースが考えられます。
その際に利用できるのが「相続人申告登記制度」です。
期限内に決まらない場合に相続人の氏名・住所などを法務局に申し出をします。
この手続きをすると相続開始から3年が経過しても罰則の対象にはなりません。
しかし遺産分割協議がまとまればその日から3年以内に相続登記をする義務は変わりありません。
その点に注意して利用しましょう。
不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化
所有者不明になってしまう原因の7割弱が相続によるものです。
残り3割が登記後に転居などをして届け出ないことにより起こっています。
そのため住所変更を2年以内に登記することが義務になります。
登記しなければ5万円以下の過料(罰金)が課されます。
転居した際に不動産の住所変更の登記申請を忘れている方は少なくないでしょう。
この機会に一度登記している住所や名義がどうなっているのか確認するのがベターです。
遺産分割協議の期間を設定
協議がまとまらず相続の開始から10年が経過するとどうなるのでしょうか。
原則として法定相続割合で分けることになります。
そうなるといくら欲しくなくても強制的に相続しなければならないケースが発生します。
土地所有権の国庫帰属制度を新設
欲しくない放棄したい土地を相続しなければならない場合があります。
ではその土地をずっと所有し固定資産税を払い続けなければならないのでしょうか?
いくつかの条件を満たす土地は10年分の管理費と審査手数料を収めると国に引き取ってもらえます。
条件として
・抵当権が設定されていないこと。
・境界争いがないこと。
・土壌汚染がないこと
などの条件があります。
建物もトラブルもない土地しか国は引き取ってくれません。
土地所有権の国庫帰属制度は、法改正で相続した土地の放棄ができるようになる?条件は? の記事でも詳しく説明してますので、ご覧ください。
ですが“負動産”を残すと次の世代にも相続問題が発生してしまうかもしれません。
条件はあるものの一般的な住宅地であれば検討する価値はあります。
共有名義の不動産がある場合も要注意です。
共有名義者が亡くなると配偶者や子どもが相続人となります。
どんどん相続人が増えて遺産分割の協議がさらに難しくなる場合があります。
不動産をめぐるトラブルは非常に多いです。
過去の記事でもいくつか取り上げていますのでぜひ一読ください。
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今回の改正案が示す通り政府は所有者不明の土地問題対策を本格化させています。
自分の死後・親の死後に不動産をどうしていくのか元気なうちに考えましょう。
売却?貸す?継がせるのであれば誰にするのか?などを
あらかじめ決めておくことで“争族”や無用な罰金を回避することができます。
うちは大丈夫どうせ自分の死後の話だ!!と思わずに今から準備を始めませんか。
勝司法書士法人では不動産の売却・家族信託・遺言書などお客様にピッタリのご提案をさせていただきます。
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