コラムcolumn
法定後見人にかかる費用はいくら?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
法定後見制度には本人の判断能力の衰えの程度により
後見・保佐・補助の3つの類型があります。
この制度を利用するときにかかる費用は
・後見人等へ支払う費用
があります。
今回は法定後見制度を利用するといくら費用がかかるのか解説します。
※この記事では後見人・保佐人・補助人を後見人等と表現していきます。
法定後見制度については「親が認知症になったときのための成年後見について徹底解説」をお読みください。
今回の内容は動画でも説明してますのでご覧ください。
法定後見人にかかる費用はいくら?
法定後見人にかかる費用は主に2つ。
家庭裁判所への申立てにかかる費用
後見人へ支払う費用
それぞれ詳しく説明します。
家庭裁判所への申立てにかかる費用
申立てを弁護士や司法書士にお願いすると10万円~30万円の報酬がかかります。
当法人の場合は15万円程度です。
実費にかかるのは5万円程度です。
おもな実費の内訳は
・戸籍謄本代
・切手代
・医師の診断書
・後見登記費用
などです。
家庭裁判所が「医師の鑑定が必要」とした場合は別途、鑑定料として5万円~10万円程度かかります。
法定後見の申立てに必要な、申立て事情説明書の記入については申立事情説明書の記入例についてどこよりもわかりやすく解説!をお読みください。
後見人等へ支払う費用
家庭裁判所は申立てを受けて後見人等を選任します。
後見人等が専門家の場合の報酬は月額2万円~3万円程度が多いようです。
これは本人の財産から支払うことになります。
報酬額に関しては本人の財産に合わせて決まります。
他にも後見人等がどのような業務をしたかによって年一回家庭裁判所が決定。
親族が後見人等になった場合は家庭裁判所に申立てをしなければ報酬はかかりません。
また毎月の業務を行うために実費がかかります。
業務内容によって差がありますが数百円~数千円程度でしょう。
これは郵便代・交通費などです。
なぜ、毎月後見人等に報酬がかかるのでしょう。
専門家の後見人等のおもな業務としては例をあげると
・本人の身体状況等変化があれば親族へ報告
・通帳記帳
・毎月出納帳の作成
・司法書士の場合は監督機関であるリーガルサポートへの報告書作成
・年一回家庭裁判所への報告書作成
などを行っています。
また別に特別な業務をした場合には付加報酬というのもあります。
例えば
・本人の身体状況により施設を探し入所の手続きをした
このような場合にも後見人等の家庭裁判所への申立てにより報酬が支払われます。
この報酬も家庭裁判所が決めます。
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今回は法定後見制度を利用するといくら費用がかかるのかについてご紹介しました。
法定後見制度を利用するとかかる費用としては
- 申立てにかかる費用:10万円~30万円
- 後見人へ支払う費用:月額2万円~3万円
法定後見制度の利用は利用開始するまでに約3か月程度かかります。
これは必要書類の収集にかなり時間がかかるからです。
親族が申立てた場合は半年程度かかると考えてください。
書類の収集や申立書の作成になれていないからです。
法定後見を避けるための対策として「任意後見」制度というものがあります。
任意後見だと判断能力のある元気なうちに契約で後見人を自分で決めます。
併せて後見人にどの様なことをやって貰うのかという内容を決めておく制度です。
任意後見は後見の予約システムみたいなものです。
任意後見は認知症に備えた「頭の保険」とも言えるでしょう。
あなたが元気なうちに認知症などに備えて対策を考えることは家族にも大変感謝されるでしょう。
ぜひ一度ご相談ください。
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