コラムcolumn

2020.06.15相続

相続放棄の手続きの流れをわかりやすくご紹介

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

今回は相続放棄の手続きの流れをわかりやすくご紹介します。

相続放棄をする際の4つの注意点をYouTubeでも説明していますので、ご覧ください。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄とは家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されることを言います。

この時に交付される受理通知書があれば最初から「相続人でなかった」ことになりプラスの財産も借金も引き継ぎません。

そうなると今まで相続人でなかった人(祖父母やおじさん、おばさん)が相続人になることもあるので注意が必要です。

 

しかし裁判所が関与しないで他の相続人から財産放棄をしなさいとか遺産放棄をしなさいと言われて遺産分割協議書に実印を押しても相続放棄ではありません。

この場合はプラスの財産は相続しませんがマイナスの財産(保証債務債務を含む)だけはかかってきます(※注1)。

 

相続放棄の手続きは自分のために相続が発生したことを知ってから3か月以内です。

ですから死亡を知った日から3か月を過ぎると放棄は原則できなくなります。

相続が発生してから3か月を過ぎてから債権者から返済を求められることがあります。

借金をすべて帳消しにできるチャンスは一度きりです。

不安な時は3か月が経過する前に期間の伸長を管轄の家庭裁判所に申し出てください。

 

「私は結婚して外に出たから相続放棄するの」

というような会話があります。

ですが裁判所の手続きでない以上は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で

「私はプラスの財産は受け取りませんがマイナスの財産(債務)は引き継ぎます」

と言っていることになります。

そうすると慎重にならないといけないですよね。

 

下の表に相続放棄の手続きについてまとめました。

「相続放棄をする場合はこんな流れなんだな」

と思っておいてください。(①~⑤)

①相続放棄に必要な書類を用意 ・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票(不要な場合もある)
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票(不要な場合もある)
・相続放棄申述書(家庭裁判所に備付けてある)
・収入印紙800円
・郵便切手(家庭裁判所により異なる。160~450円程度)
※相続放棄の状況や家庭裁判所によっては、さらに書類が必要な場合がある
➁書類を提出する家庭裁判所を探す 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所に電話して相続放棄に必要な切手の枚数や書類を確認

③家庭裁判所に書類を提出 ・相続放棄申述書(認め印で可。ただし後に必要なのでどの認め印か覚えておく)
・必要書類
・郵便切手
・その他に提出する家庭裁判所に用意するように言われたもの
※郵送でも可能
④家庭裁判所からの照会書に記入して返信 家庭裁判所より「照会書」という書類が届く

「照会書」とは家庭裁判所の裁判官が状況を確認する書類(相続放棄についての状況確認をする)

⑤「相続放棄申述受理通知書」が届く 照会書にOKを出したら「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届く

「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄が認められたという通知

この通知書が家庭裁判所より届いたら家庭裁判所での相続放棄はすべて終了です。

債権者から支払いなどの請求が来た場合はこの通知書を見せると良いでしょう。

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