コラムcolumn

2021.05.13遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

最近遺言書を作りたいという方が増えてきました。

よく利用されている遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

遺言書を作成するには2つの違いをよく理解することが大切です。

専門家は公正証書遺言を勧めます。

なぜ公正証書遺言が良いのか?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて詳しく解説していきます。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを簡単にまとめると次のようになります。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 ・自筆

・財産目録は写しでもワープロ等で作成ものでも可

・証人2人以上の立会いのもと公証役場で公証人が作成
保管方法 ・自宅か法務局で保管 ・原本は公証役場で保管。

作成された正本と謄本は本人に渡される

費用 ・かからない ・専門家への報酬+実費等で15万円~30万円程度
メリット ・作成が手軽

・費用がかからない

・無効になるリスクが低い

・病気等で字が書けなくても公証人が出張し作成できる

・検認不要

デメリット ・形式不備で無効になる場合がある

・原則は検認手続きが必要

・検認のための費用がかかる

・自宅保管で紛失の可能性がある

・偽造や変造の可能性がある

・公証人に作成してもらう必要がある

・費用がかかる

公正証書遺言の作成費用については、「公正証書遺言を作成する費用 」の記事をご覧ください。

形式不備

自筆証書遺言は

・年号など日付が書いてない
・署名が自筆ではない
・押印がない

この場合は無効になります。

また不動産の特定に地番ではなく住所を書いている例があります。

この場合、遺言書は無効にはなりません。

しかし相続登記をするには登記簿謄本通りの地番と家屋番号が必要です。

そのため住所を記載すると相続登記ができない場合もあります。

 

公正証書遺言は

公証人が作成するので形式不備で無効になることは基本的にありません。

また不動産がある場合は、公証人が登記簿謄本で事前に確認します。

保管や意思能力の問題

自筆証書遺言は

・自宅に保管している場合、相続人によって

破棄、偽造されてしまう可能性があります。

・本人が高齢や病気だった場合

意思能力があったかが問題にされることもあります。

公正証書遺言は

・原本は公証役場で保管されますので紛失や偽造はありません。

・公証人と証人が立会い、本人の意思能力を確認し作成していきます。

検認手続き

自筆証書遺言は

原則として検認が必要です。

検認とは相続発生後、形式に不備がないかを相続人全員が集まり

家庭裁判所で行う手続きです。

遺言書の偽造や変造を防ぐことも目的です。

 

検認申立てには遺言者や相続人全員の戸籍一式を集める必要があります。

家庭裁判所に検認申立てのための費用がかかります。

その後、検認手続きにも一か月以上かかります。

このように遺言書の検認は相続人にとって負担です。

 

しかし検認手続きをしないと金融機関での相続手続きや相続登記ができません。

また原則、相続人全員が一室に集まる手続きです。

そのためもし遺言書が平等ではない内容だとしたら、、、

相続人同士の感情がぶつかり合う訴訟の発火点になる可能性も考えられます。

公正証書遺言は検認は不要です。

検認後

自筆証書遺言は

検認は内容が有効か無効かを判断する手続きではありません。

検認後の遺言書でも内容が不備だと金融機関が遺言書として認めないということもあります。

 

公正証書遺言の場合は

公証人が必要書類を確認のうえ作成しますので内容が不備ということはまずありません。

このように自筆証書遺言は相続人に負担が大きく無効になる可能性もあります。

 

公正証書遺言は作成に費用がかかります。

司法書士などの専門家に依頼すれば手間もほとんどかかりません。

そのうえ無効になるリスクが低いです。

遺言執行者が指定してあれば

相続人は相続手続きにほとんど関与しなくてもよいのです。

遺言執行者については「公正証書遺言で遺言執行者を決めておこう!」の記事をご覧ください。

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いのまとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて解説しました。

自筆証書遺言は作成するには手軽で費用もかかりません。

しかし相続発生後は無効になる可能性もあり検認の費用もかかります。

相続人にも負担が大きいです。

費用はかかりますが専門家に頼めば手間はかかりません。

残された相続人のために

ぜひ遺言執行者を指定した公正証書遺言を作成しましょう。

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