コラムcolumn
遺贈って何なの?わかりやすく解説します
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
あなたは「遺贈」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
ちなみに読み方は「いぞう」です。
鋭い方は「遺言に関係あるのかな?」と考えそうですね。
そうです!
遺言に非常に関係があるのが今回ご紹介する「遺言」となります。
今回は遺贈とは何なのかについてわかりやすくご紹介します。
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遺贈って何なの?
遺贈とは遺言により財産の全部または一部を無償で譲渡する行為を言います(民法964条)。
遺贈する者を「遺贈者」、遺贈によって利益を受ける者が「受贈者」。
受遺者の意思とは無関係に遺言者の一方的な遺言により生じます。
遺贈と贈与はよく似ていますが遺贈は遺言者の単独の行為であるため契約行為である贈与契約とは異なります。
また死因贈与は贈与者と受贈者が贈与者の生前に贈与者の死亡を条件として財産を贈与する契約(合意)を交わしているため生前に受贈者の承諾が必要です。
しかし贈与の効力が生じるのが遺贈と同じタイミングなので遺贈の規定が多く準用されています。
なお、遺贈は15歳以上に達すれば行うことができます。
受遺者になることができる者
受贈者になることができるのは
・相続人を含む個人のみならず、法人でも可能
・胎児も受遺者になる
となります。
遺言で受遺者として定められていても相続欠格者(民法891条)は受遺者になることができません
遺言者の死亡より先に受遺者が死亡すると遺贈は効力を生じないので遺言書の作成時には注意が必要です。
※遺贈の効力が生じない場合遺贈対象の財産は相続人に帰属することになります。
遺贈をお勧めする場合
以下のように生前にお世話になった相続権のない個人または法人・団体に対し財産を残したい場合は
遺贈をすることをお勧めします。
・一番私たちの世話をしてくれた子供の「配偶者」に財産を譲りたい
・入籍はしなかったけども一緒に暮らしてきた「内縁の妻」に財産を残したい
・療養や看護などでお世話になった人に財産を譲りたい
・会社や団体に寄付したい(あしなが育英基金など)
遺言書で遺贈による寄付を考えている方は、遺言で寄付をするときのポイント!!の記事をご覧ください。
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