コラムcolumn
2020.06.15民法
物権的請求権とは?具体例と要件をご紹介
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
今回は物件的請求権について具体例を交えながらご紹介します。
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物権的請求権とは
所有権は物を排他的に支配する機能があります。
その目的物が他人の占有などにより妨げられている場合
所有者は所有権の円満な支配状態を妨げている者に対して所有権に基づいてその目的物の返還の請求などを求めることができます。
これを物権的請求権といいます。
物権的請求権には次の3種類があります。
返還請求権 | 所有権が占有によって侵害されている場合、その返還を請求すること |
例)所有者でない者が、自分の建物に住んでいる(占有している)場合、出ていくように請求 | |
妨害排除請求権 | 所有権が占有以外の方法によって侵害されている場合、その排除を請求すること |
例)所有者でない者の登記がある場合、その登記の抹消を請求 | |
妨害予防請求権 | 侵害されるおそれがあるときにそれを予防すること |
例)隣地から自分の土地に土砂が崩れ落ちてきそうになっている場合、土砂が崩れ落ちない対策を講じるように請求 |
物権的請求権の要件
物権的請求権を行使するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・請求する者に所有権があること
・所有権を侵害(または侵害の危険)があること
請求する者(請求権者)は原則として登記などの対抗要件を備えている必要はないと。
また侵害の程度の基準は客観的な違法状態を勘案して判断するとされています。
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