コラムcolumn

2021.07.19遺言

遺言執行者はどんな場合に必要?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

遺言書を作成したら「遺言執行者」を選任しましょう。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するために手続きをする人です。

詳しくは「公正遺言証書で遺言執行者を決めておこう!」の記事をご覧ください

今回は遺言執行者はどんな場合に必要かについて解説していきます。

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遺言執行者が必要な場合

遺言執行者が必要な場合は次の通りです。

 

相続人の廃除をする場合

子どもを認知する場合

相続人に負担をかけたくない場合

それぞれ詳しく説明します。

相続人の廃除をする場合

相続人の廃除とは、、、

遺言者に対して生前に虐待や侮辱、著しい非行があった場合に相続人から外すことが出来る制度です。

廃除する相手は「遺留分を持つ相続人(被相続人からみて兄弟姉妹以外)」とされています。

例えば・・・

・親不孝者の次男に虐待され自分の死後に財産を渡したくない。
・息子にお金を取られ多額の借金の肩代わりをさせられた。
・配偶者である相続人が不貞行為を繰り返し長年苦しめられた。

このように日常的に家族や周囲に多大な迷惑をかけていた場合に相続人の廃除の対象になります。

 

生前、苦しめられたので絶対に遺産を渡したくない・・・

遺言で相続人の廃除する旨を記載した場合は遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

相続人の廃除の効果を確実に実現するためにも専門的な知識のある遺言執行者を指定しておくようにしましょう。

子どもを認知する場合

子どもの認知とは、、、

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを父親が自分の子として認めることです。

もちろん子どもの認知は生前でもできます。

ですが事情により生前の認知ができない場合に遺言書による認知(遺言認知)を行うことができるのです。

遺言で認知をするときは認知される側の「子供の承諾」が必要。

子が胎児の場合は「母親の承諾」が必要となります。

 

遺言認知の届出はどのようにするのか・・・

認知の手続きは遺言執行者が役所に行うことになっています。

期日があり遺言執行者就任の日から10日以内です。

遺言執行者の指定がなければ家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。

 

届出により認知されると子どもは相続人になり相続分や相続順位が変わってきます。

遺族にすれば相続権を持つ「突然認知された子どもが現れた!」となります。

そうなると遺産によるトラブルも予想されます。

そのためにも遺言書で遺産の配分も指定しておく。

これこそが相続人同士の話し合いを避けることになりトラブルを未然に防ぐことができます。

相続人に負担をかけたくない場合

あなたが亡くなった後の相続手続きは予想外に種類があり時間もかかります。

・戸籍の収集(相続人の特定)
・遺産分割協議書の作成(分配の割合や内容決め)
・預貯金の解約や分配
・不動産の相続登記や売却手続き
・有価証券の相続手続きや新たな口座を作ってからの換金
・債務の支払いや税金・公共料金の支払い

特に相続人が忙しくて時間がない場合や遠方に居住しているとか体調が悪いなど。

そういった場合は相続手続きを進めていくのはなかなか大変です。

相続人の負担を減らすためにも法律的に保証された遺言執行者を決めて対応を任せてみてはいかがでしょう。

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遺言執行者が必要な場合のまとめ

今回は遺言執行者はどんな場合に必要かについて解説しました。

遺言執行者は遺言者の代わりに遺言を実現させることができます。

また他の相続人の同意がなくても遺言執行者の権限で手続きを進めることが可能です。

 

遺言執行者によって行う必要があるのは相続人の廃除やその取消し手続き、子どもを認知する手続き。

また相続人の代理人として遺言書で遺言執行者を決めておくことで相続人に大変な労力をかけなくて済むのです。

遺言書を作ることで相続手続きに協力的でない相続人がいても相続人同士で話し合いをしなくて済みます。

 

遺言書を書く当人には残された相続人が揉めずに手続きが円満に進んで欲しいという願いがあるはずです。

遺言者はこの思いを大切にするためにもぜひ公正証書遺言を作成して遺言執行者を決めておくとよいでしょう。

特に手続きに長けた専門知識のある専門家に依頼するとスムーズです。

 

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