コラムcolumn

2021.08.08遺言

公正証書遺言書の効力はいつから?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

近年は「終活」により、遺言書の作成を考える人が多く見受けられます。

遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

相続時のトラブルを防ぐため公正証書で遺言を作成する方が増えています。

とてもわかりやすくYouTubeでも説明していますのでご覧ください。

今回は、公正証書遺言書の効力はいつから?について解説していきます。

公正証書遺言書の効力はいつから?

民法第985条第1項

遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

となっており遺言書の効力は遺言者が亡くなった時に生じることがわかります。

そのため遺言書を書いたこともその内容も相続を受けるであろう人たちが

知っていたとしても分配できるのは遺言者が亡くなってからです。

ただし遺言者が遺言に条件をつけることがあります。

民法第985条第2項

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に

成就したときは、遺言は条件が成就した時からその効力を生ずる。

例えば

・孫の○○が結婚したら△△のマンションを遺贈する。
・息子の○○が司法書士になって事務所を継いでくれたら事務所の土地建物を相続させる。

というような条件。

このような時は条件が成就した時からその効力を生じるのです。

 

では遺言者が亡くなった時点ですでに条件が成就している場合はどうでしょう。

その時は通常の遺言書と同様に遺言者が亡くなった時から効力を生じていることになります。

さて公正証書遺言書の効力に期限はあるのでしょうか?

公正証書遺言書には有効期限はありません。

何十年前に作成した公正証書遺言書でも有効ということです。

 

遺言書は他に自筆証書遺言や秘密証書遺言という種類の遺言書があります。

どの種類の遺言書でも有効期限はありません。

公正証書遺言を作成したあとで新たに遺言書を作成した場合は

新しく作成した遺言書の方が有効となります。

公正証書遺言書の効力が続く期間については

公正証書遺言書の効力が続く期間は?」の記事をご覧ください。

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公正証書遺言書の効力はいつから?のまとめ

公正証書遺言書の効力は遺言者が亡くなった時からです。

但し遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の

死亡後に成就したときは、効力は条件が成就した時からです。

公正証書遺言書の効力の有効期限はありません。

 

公正証書遺言を作成したあとで新たに遺言書を作成した場合は新しく作成した

遺言書の方が有効です。

いつかやってくる相続にあたって後々争いにならないでほしいと願う気持ちは

誰もが抱いていると思います。

余裕を持って生前準備をすることで遺言者と相続人の双方が納得できる遺言書を

作成することができます。

公正証書遺言は、円滑に相続を行うための良い方法だといえます。

 

専門家のもとで作成する最も確実な「公正証書遺言書」で備えておくと安心ですね。

勝司法書士法人では相続についての専門部署があります。

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