コラムcolumn

2020.06.15遺言

遺言書の作成が必要なのはどんな人?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

全員が遺言書を作成しないといけないのか?

と言われるとそうではありません。

人によって遺言書を作成するべきなのかがわかれるところです。

今回は遺言書の作成が必要なのはどんな人なのかについてお話ししていきます。

YouTubeでも遺言が必要な人について、実際の相談案件に基づいて具体的に説明していますので、是非ご覧ください。

 

 

遺言書の本質

遺言書は自分の財産を

「誰に?何を?どのくらい?」

分配するかという死後に効力を発する意思表示です。

遺言書がある場合はその内容が遺産分割協議より優先されます。

また法定相続人以外の方に遺産を分配したい場合や逆に法定相続人に渡したくない場合も遺言書が必要となります。

遺言書については『遺言書とは?』の記事で解説していますので良かったら読んでくださいね。

遺言書の作成が必要な人

では今回の本題に入っていきます。

遺言書の作成が特に必要な人は次の3つのケース

子どもがいない夫婦

相続人がいないおひとりさま

事実婚状態の妻(夫)に財産を渡したい場合

それぞれ詳しく見ていきます。

子どものいない夫婦

例えばご主人が先に亡くなったケースで考えてみましょう。

遺言書がそもそもなかったり自筆で書いた遺言が形式的な要件を満たしておらず法的効力が生じなかったら一体どうなってしまうのでしょうか。

ご主人の兄弟姉妹が相続権を主張されて奥様が大変ご苦労をなさっている事例が非常にたくさんあります。

ご主人が生前に「自分が亡くなったら全財産は妻に」と再三言っておりそれをメモしていたのにも関わらずです。

 

ご主人の死後にこのようなご相談を奥様からいただくと本当にやるせない気持ちになります。

兄弟姉妹には遺留分がないため遺言書をしっかり残しておけばトラブルは回避できたのです。

遺留分については『遺留分減殺請求の改正についてご紹介します』の記事でご紹介しています。

相続人がいないおひとりさま

独身で親や祖父母や兄弟姉妹またはその代襲相続人などの相続人がいないケースでは残された財産は国庫に渡すことになります

生前お世話になった方に遺贈したい!支援したい団体などに遺贈寄付を行いたい!というような場合は遺言書の作成が必要です。

事実婚状態の妻(夫)に財産を渡したい場合

事実婚状態、いわゆる内縁の妻や夫に財産を渡したいと思った時は遺言書が必要となります。

中高年の婚活も一般的になりつつありす。

ですがお互い再婚で前妻(夫)との間に子供がいるような場合。

入籍することで子供の相続分が大きく減少してしまうこともあり籍を入れない「事実婚」を奨励している結婚相談所もあります。

事実婚状態にあるパートナーには何らかのものを残してあげたいと考えるのが人情でしょう。

そしてこのような場合やはり遺言書が必要となります。

 

そのほか家業をスムーズに承継したい場合も必要となります。

自分の死後に子供が認知されるようにしたい場合は遺言書で遺言執行者を定めておきます。

他にも相続財産が居住用不動産に偏っている場合(居住用不動産の分割は難しい)なども遺言書の作成が必要だと考えられます。

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