コラムcolumn

2020.06.15成年後見

成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

今回は成年後見制度について法定後見と任意後見の違いから解説します。

成年後見制度については、YouTubeでも説明していますので、よかったらご覧ください。

成年後見制度とは

認知症などで判断能力が十分でない状態になると契約行為や権利の行使などが制限されます。

今まで自分の意思で自由にできていた様々なことが独りではできなくなってしまいます。

成年後見制度は判断能力が十分でない状態となった人を法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に大きく分けられます。

法定後見制度

まず法定後見制度について説明します。

法定後見制度は既に判断能力が不十分な場合にその方を法律的に保護し支えるための制度です。

 

ご本人の判断能力が衰えた状態となった後家庭裁判所に後見人選任の申立(判断能力の段階に応じ、後見・保佐・補助の類型あり)を行います。

後見の申立は誰にでもできるわけではなく本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などが行うことができます。

ちなみに申立にかかる費用は本人ではなく申立人の負担となります。

 

ところで法定後見の場合、誰が後見人に選ばれるのでしょうか?

法定後見の申立書には後見人の候補者を書く欄があります。

そこに子どもなどの親族の名前を書いたとしましょう。

一般的な感覚ではその親族が選ばれるのが当然だろうと思われるかも知れません。

しかし本人の財産が多かったり財産の内容が複雑であったりトラブルが予見されたりする場合。

親族による後見を希望しても身内以外の第三者が選任されます。

 

最高裁判所のホームページによると司法書士や弁護士が後見人に選任されることが多いようです。

親族が後見人に選任されているのは全体の3割に満たない状況となっています。

法定後見開始後のご本人への支援は、後見人等の判断で行います。

任意後見制度

次に任意後見制度について説明します。

任意後見制度とはご本人の判断能力があるうちに信頼できる後見人を選んでおきます。

そして将来本人の判断能力が衰えてきた場合、その後の生活面および契約行為や財産の管理・処分について支援を行ってもらえるようにしておきます。

このようにあらかじめ契約(任意後見契約)しておく制度です。

 

法定後見と異なり、後見人を誰にするかは、自分で、自由に決めることができます。

もちろん後見事務の内容や報酬も自分で決めることができます。

 

実際にご本人の判断能力が衰えてきた場合には家庭裁判所に任意後見人を監督する任意後見監督人選任の申立てを行います。

任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。

 

今後、認知症などで自分の判断能力が衰えるかどうかということは現段階ではわかりません。

しかし将来的にそのような状況となるかも知れません。

このような将来のリスクに備えるため任意後見は「脳(あたま)の保険」と言えるでしょう。

任意後見制度を利用する際の費用についても、任意後見にかかる費用は?の記事でわかりやすく説明していますので、ご覧ください。

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