コラムcolumn

2020.06.15任意後見

任意後見契約を補完する契約~見守り契約と財産管理契約~

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

任意後見契約をしておけば大丈夫か?と言われるとそうではありません。

他にも有用となる契約があるのです。

今回は任意後見契約を補完する契約についてご紹介します。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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任意後見契約を補完する契約の必要性

任意後見制度とはご本人の判断能力があるうちに信頼できる後見人を選んでおきます。

そして将来本人の判断能力が衰えてきたらその後の生活面や法律行為、財産の管理・処分について支援を行ってもらえるよう任意後見契約を結びます。

それを公正証書で作成しておく制度です。

任意後見制度については『成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~』の記事でさらに詳しく解説しています。

 

実際にご本人の判断能力が衰えてきた場合に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

任意後見監督人とは判断能力の衰えた本人に代わって任意後見人を監督する人です。

監督人が選任されると任意後見契約の効力が発生します。

 

任意後見契約はお元気なうちに締結します。

しかし実際に認知症などで判断能力が衰え任意後見契約に基づく支援を開始してもらうのは

契約締結後の何年先になるかわかりません。

見守り契約

任意後見契約締結後に任意後見の受任者と疎遠になってしまったらどうしよう、、、

そんな不安を解消する仕組みの1つとして「見守り契約」があります。

見守り契約は任意後見受任者がご本人に対し定期的な電話連絡や訪問等を行います。

このようにご本人の健康状態や財産管理状況の把握に努めるための契約で任意後見契約とは別に締結される委任契約です。

任意後見契約と異なり契約締結と同時にその効力が発生するようにしておきます。

 

見守り契約を結んでおくことでご本人と任意後見受任者の関係が疎遠になることを防ぎます。

そのため任意後見の受任者は任意後見契約に基づく支援開始時期を判断しやすくなるのです。

 

またご本人に急病や怪我などの事情が生じる場合もあります。

そのような可能性を考えて受任者が病院の入院や施設の入所手続きなどの対応ができるように契約することも可能です。

財産管理契約

 任意後見契約を補完する契約として「財産管理契約」も挙げられます。

判断能力がしっかりしている場合は任意後見契約による支援を受けられない状態です。

しかし体は不自由になってきたということがあります。

このように任意後見契約の効力発生前の段階から財産管理などのサポートを受けたいということがあり得るのです。

この場合に任意後見契約とは別に締結される委任契約が「財産管理」契約。

 

こちらも任意後見契約と異なり契約締結と同時にその効力を発生させることができます。

以下のようなサポートが受けられるようになります。

・生活状況確認のための定期面談

・預貯金の管理

・家賃、地代、公共料金、年金、税金などの受領や支払いなどの手続き

・日用品の購入、生活費の送金

・郵便物の管理

・介護・福祉サービス利用契約の締結、病院の入退院の事務

 

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