コラムcolumn

2022.03.31任意後見

任意後見人ができることを解説

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

任意後見制度は、判断能力が衰えたら

信頼できる人に任意後見人になってもらい

自分の財産の管理、介護サービス等の契約を任せられる制度です。

しかし、この任意後見人が本人の代わりに

すべてのことをできるわけではありません。

今回は、任意後見人にできることを詳しく解説します。

今回の記事に関する任意後見について

「任意後見とは? やさしく説明します 」のYouTubeで分かりやすく

説明していますので是非ご覧ください。

 

任意後見人ができること

任意後見人ができることは、おもに本人の「財産管理」と

生活を維持するために必要な契約等の「身上監護」をすることです。

そして、契約書に記載のない事項ついては

本人に代わって代理行為はできません。

預貯金の管理

本人の財産管理として預貯金の管理を行います。

そのために、まず各金融機関に連絡し

預貯金の名義変更の手続きを行います。

口座名義の一例としては

「鈴木一郎 任意後見人 勝司法書士法人 代表社員勝猛一」

になります。

この手続きは、金融機関によって対応が違います。

後見制度を理解していない窓口担当者もいますので

事前に連絡を取り必要書類等を準備します。

また、入出金の管理のため定期的に通帳記帳を行い

出納帳を作成します。

年金の受領

年金の受領や変更等の手続きをします。

年金通知書等の送付先の変更

年金を受取る金融機関、口座名義を変更することもできます。

もちろんこの手続きができるのは

契約で「任意後見人に年金に関する諸手続きを委任する」という

記載がある場合です。

福祉関係の契約

施設への入所が必要になった場合、親族と相談の上

本人に合う施設探しから始めます。

あらかじめ本人の希望として施設を決めておいても

すぐに入所できるとは限りません。

施設が満室ということもあるからです。

施設が決まったら入所手続きや費用等の支払いをします。

必要に応じて住民票の移動、住所変更による行政手続きも行います。

介護認定の申請

身体の状態が衰えたら公的介護保険サービスを受けられるように

要介護認定の申請をします。

各自治体には、オムツ代の補助など福祉関係のさまざまな制度があります。

本人が受けられる補助金や手当て等の行政手続きも

任意後見人が行います。

遺産分割協議

本人が相続人となった場合は、任意後見人は本人に代わり

遺産分割協議に加わります。

医療契約の締結

病院への入退院の手続きをします。

しかし、手術や治療などのいわゆる医療行為の同意は

親族ではない任意後見人にはできません。

商品の購入や契約

介護用ベッドや補聴器の購入等も行います。

本人のために購入したものは必ず領収書をもらい

出納帳を作成するために保管します。

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任意後見人ができることのまとめ

任意後見人ができることは

・預貯金の管理

・年金の受領

・福祉関係の契約

・介護認定の申請

・遺産分割協議

・医療契約の締結

・商品の購入や契約

任意後見人は、契約書に記載されていること以外は

本人に代わって代理行為はできません。

不動産の管理や処分も必要であれば記載しておきましょう。

任意後見人に何をお願いするかは、専門家に相談し

具体的に定めておくことが大切です。

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