コラムcolumn
2020.08.04任意後見
任意後見は見守り・死後事務・財産管理契約も一緒に考える
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
任意後見とは自分が認知症になったときに誰が後見人になるのかを
元気なうちに決めておくという制度です。
今回は任意後見契約にはどんな業務があるのかについてお話しします。
任意後見契約を補完する契約については、「任意後見契約を補完する契約~見守り契約と財産管理契約~」の記事をご覧ください。
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