コラムcolumn
2020.08.04任意後見
不動産を売却できるのは?民事信託or任意後見?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
親が認知症になってしまうと意思表示ができないために不動産の売却ができないのか?
そう気にしている方もいるかと思います。
生きるためにはどうしてもお金がかかりますからね。
今回は不動産を売却することができるのは誰なのか?という話をします。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください


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