コラムcolumn

2020.08.17成年後見

相続人に認知症の人がいるときの成年後見の手続き

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

あなたの父親が亡くなったとしましょう。

そしてあなたの母親が認知症になっていた。

そういった場合はどういった手続きをすれば良いのでしょうか。

今回は相続人に認知症の人がいる時の手続きについてわかりやすく解説します。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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相続人に認知症の人がいるときの成年後見の手続き

相続人に認知症の人がいる場合は問題が山積です。

あなたの母親が認知症になっていて相続人であるときは遺産分割の話し合いをするための成年後見人(法定後見人)を選ぶ必要があります。

遺産分割は法律行為です。

遺産分割協議書は通常の法律行為以上の高度な判断能力が必要です。

そのため母親の代わりに遺産分割の話し合いをしてくれる人が「成年後見人」になります。

母親の住所を管轄する家庭裁判所に母親の成年後見人の選任の申立をします。

しかし母親の成年後見人に子どもであるあなたが選ばれるとは限りません。

あなた以外が選ばれても不服申し立てはできません。

手続きがどういった流れなのかは『もし認知症になったら・・・成年後見人をつける時の手続き』の記事をご覧ください。

あなたと母親は利益相反の関係

今回はあなたが母親の成年後見人になると利益相反になります。

あなたの相続分が増えると母親の相続分が減るという利益が相反する関係なので裁判所は母親のために特別代理人を選ぶ必要があります。

裁判所はそのような二度手間はかけたくないと考えていると思われます。

このため親子の間で遺産分割協議の予定がある場合は子どもは選ばれにくいでしょう。

しかし母親が認知症になるまで放置しておいたのですから成年後見の手続きをすることは仕方ないといえます。

相続を放置するか?法定相続の割合で手続きをするか?

母親に第三者の成年後見人が選ばれることは母親の相続分を守るために必要なことです。

しかしあなたを含む子どもたちがそれをデメリットだと考えてしまうと他の選択肢を考えることになるでしょう。

1つ目の選択肢として母親が亡くなるまで相続の手続きを放置しますか?

放置している間に次々と相続が発生して相続人が増えるかも知れません。

それに他の相続人の事情が変わり話し合いが難しくなるかも知れません。

2つ目の選択肢として法定相続分で分けることもできるのでしょうか?

成年後見の手続きをしないで法定相続分で分けることも選択肢になるのか考えてみましょう。

母親の相続が発生するまで父親の相続手続きを放置

母親に成年後見人が付くと母親の法定相続分である2分の1は確保することが必要になります。

遺産分割の割合を自由に決められないのを嫌がって父親の相続の手続きを放置するとどうなるでしょうか。

母親が亡くなるまでに他の相続人に学費や結婚資金が必要になるかも知れません。

他にも病気になりお金が必要になるなど事情の変更があり話し合いが難しくなるかも知れません。

父親名義の自宅の登記が放置されると空き家問題勃発するかもしれません。

空き家問題に関しては『空き家問題は相続登記の放置から始まる』の記事で動画付きでお話ししていますのでぜひ見てください。

法定相続の手続きができるのか

民法には法定相続分が定まっています。

今回であれば母親は2分の1です。

子どもたちは残りの2分の1を平等に分けます。

子どもが2人なら4分の1ずつです。

母親に成年後見人が付くと2分の1は確保されるし母親が死ぬまで報酬が発生することになります。

それならば成年後見人を付けないで法定相続分で手続きをすることはできないのでしょうか?

 

相続登記は相続人の1人から法定相続分で登記申請ができます。

しかしその後の売却や担保を付ける時に母親の成年後見人が必要になります。

売却や担保提供の必要性がないなら相続登記を無理やりする必要があるのでしょうか?

成年後見人を付けて2分の1はお金で確保して不動産から母親の持ち分を外すなどの必要があります。

 

次に金融機関での相続手続きは相続財産が少額であるとかで相続人代表だけで手続きができることがあります。

しかしこれは例外です。

基本的には相続人全員の署名と実印で押印した上に印鑑証明書を付ける必要があります。

誰かが代筆して印鑑証明書を勝手につけると私文書偽造などで犯罪です。

専門家に遺産整理を法定相続分で依頼することができるでしょうか。

士業などの専門家が代理で手続きをすれば金融機関は出金をしてくれます。

しかし専門家には相続人全員で委任する必要があります。

その母親の分の委任が違法です。

 

これらのことでわかるように母親がすでに認知症であれば成年後見人を含めて遺産分割の話し合いをするしかありません。

ときどき法定相続分で手続きを引き受けるかのようなサイトがあるので注意しましょう。

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相続人に認知症の人がいるときの成年後見の手続きのまとめ

2019年に成年後見制度を利用した35,709人のうち11%程度である4,092人しか子どもが後見人に選ばれていません。

特に遺産分割協議は利益相反で子どもが成年後見人に選ばれにくいでしょう。

このように親が認知症を発症してからだと成年後見人の手続きをするしかないことがわかります。

子どもたち家族から親が認知症になる前に働きかけをするべきなのです。

親の認知症対策としては親が認知症になる前に「頭の保険として」必ず親子間で任意後見の契約をしておくことですね。

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