コラムcolumn

2020.08.30成年後見

認知症になった場合の成年後見人(後見類型)の申立ての必要書類「後見開始の申立書」

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

親が認知症になってしまい裁判所に成年後見制度の申立てを行う場合

判断能力が無いときは法定後見のうち後見という類型の申立てをします。

これを「成年後見人(法定後見後見人)の選任の申立」と表現します。

今回は認知症になった場合の成年後見人の申立てに必要な書類についてご紹介します。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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成年後見人の申立てに必要な書類

「後見開始の申立書」の書き方を詳しく見ていきましょう

申立書のひな型を見ながら説明を読んでもらうとわかりやすいと思います。

申立人と本人

後見類型なので後見にチェックを入れます。

800円の収入印紙を購入して貼って提出します。

他にも切手代が必要です家庭裁判所の窓口に金額を確認してください。

 

提出する家庭裁判所のことを管轄裁判所といいます。

基本的にはあなたの親の住所地を管轄している家庭裁判所に提出します。

実際に住んでいるところと住民票の住所が違うときはどちらに出すべきか家庭裁判所の窓口に確認してください。

手続きの途中で「移送」といって担当の家庭裁判所が変わることになると面倒だからです。

 

記名押印欄は申立人であるあなたの名前を書いて認印で押印してください。

申立欄は住民票を見ながら正確に書いて下さい。

裁判所は添付された住民票と確認しますから省略したり簡易な漢字に書き換えたりしないでください。

親子だとわかるように親とあなたの戸籍も付ける必要があります。

ちなみに申立てができるのは四親等内の親族だけです。

(四親等内の親族でお願いできる人がいない場合は市区町村長(首長)にお願いすることになります。事前に任意後見の契約を考えましょう。)

 

手続代理人欄は作成や申立手続きを自分でするのが大変な場合に代わりに書類を作ってもらう場合です。

我々司法書士や弁護士ということになるでしょう。

自分での作成が難しいようなら最後の「相談する」をクリックして相談してみてください。

 

本人欄の本人というのはあなたの親のことです。

これも戸籍や住民票を見ながら間違いの無いように書きましょう。

このあたりを間違うと「きっちりした書類を作れない人」という印象を裁判所に付けてしまいます。

 

なお一度申立てをしたら途中で止められません。

申立てをした後に取りやめる人が多くいたので勝手に止められないように変更されました。

申立の趣旨と理由

申立ての趣旨に関しては

今回は親の判断能力が無くなっている人なので一番上の「後見を開始」にチェックをします。

保佐と補助の類型については後でコメントします。

 

申立ての理由ですが当てはまるもの複数にチェックしても構いません。

症状についてですが認知症は基本的に進行性で治ることはないと裁判所は考えているようです。

一方の統合失調症などは治療や薬で良くなることがあるので医師の診断書以外に「鑑定」を受ける可能性があります。

鑑定とは費用と時間をかけて医師に改めて見てもらうことです。

 

理由の内容として具体的な事情を書きます。

上にチェックしたものと事情は対応させてください。

関係の無いことを書くと話の通じない人という印象を裁判所に与えてしまいます。

 

理由によっては後見人には「あなたでない方が親のため」だとか

書いている内容がわかりにくい時は後見人の仕事を「あなたに任せるわけにいかない」と判断されることもあります

成年後見人等候補者

成年後見人等候補者の欄にはあなたの住所・氏名を書いていきます。

申立人と同じなので「申立人に同じ」と記載してもかまいません。

あなた以外の人が後見人の候補者になるときはその人の住所・氏名を書いてください。

その時は戸籍や住民票を見ながら間違いのないように書くようにしましょう。

 

勝司法書士法人のような法人も後見人になれます。

その時は法務局から登記事項証明書(商業登記簿謄本)を取ってきて添付します。

あなたが自分で後見人になるのが難しい場合などは相談してください。

 

ちなみに印紙代や切手代は親である本人の負担にすることができます。

しかし我々のような専門家に書類の作成を頼んだ費用は申立人であるあなたの負担になります。

勝司法書士法人に頼むと戸籍などの実費などを含めて15万円前後です。

 

申立の全体の流れや必用書類は『もし認知症になったら・・・成年後見人をつける時の手続き』の記事にまとめていますのでぜひご覧ください。

保佐・補助は目録が必要

成年後見制度には法定後見と任意後見があります。

そして法定後見にはさらに後見・保佐・補助と本人の判断能力に応じて3つの類型があります。

ここまでの説明は「後見の類型」についての申立書の書き方についての説明でした。

後見類型は基本的に親である本人の全ての代理権があると考えておいてください。

 

しかし保佐や補助の類型だと判断能力が残っているので代理することと代理しないことを決めないといけません。

あるいはできる限り本人にして貰うけど同意をした方が良いことを決める必要があります。

そのため保佐や補助については「代理行為目録」や「同意行為目録」を付けていく必要があります。

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「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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成年後見人の申立てに必要な書類のまとめ

今回は認知症になった場合の成年後見人の申立てに必要な書類についてご紹介しました。

家庭裁判所は提出された書類を見てあなたが後見人の事務ができる人なのか後見人にふさわしい人なのかを判断しています。

他にも申立ての理由によっては親とあなたの「利益が相反しないか」を考えます。

もし不動産の売却などがあれば専門家の方が「間違いが無いのではないか」と考えるかもしれません。

 

家庭裁判所が2019年の1年間に後見人制度を使ったのは35,709件。

そのうち裁判所が子どもを選んでいる人数は私の計算では3,569人です

それは全体の9.9%程度となります。

割合に関しては『認知症の親の成年後見人に子どもは選ばれないの?』の記事をご参考下さい。

 

このように親が認知症になると子どもが後見人に選ばれにくいので早めに親子で任意後見の手続きをしておきましょう。

残念ながらすでに認知症になっているのでしたら法定後見の手続きをしないといけません。

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