コラムcolumn
成年後見「登記事項証明書」についてわかりやすく解説
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
あなたが母親の成年後見人になって契約などの後見事務を行う場合に私は母親の後見人です!という証明はどのようにすればよいでしょうか。
それは、後見人としての身分証明書になる成年後見「登記事項証明書」を提示することで証明します。
今回は成年後見「登記事項証明書」についてわかりやすく解説します。
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成年後見「登記事項証明書」が必要な時
あなたが母親の介護費用や入院費などの生活費を支払うため母親の預貯金の出し入れ・解約の手続きをするには銀行への届け出が必要になります。
その際に「成年後見登記事項証明書」という書類の提出が必要です。
本人が賃貸住宅に住んでいる場合、後見人として契約の更新・解除の代理行為はあなたが成年後見人であることを示す「登記事項証明書」を提示することによって行います。
また母親の使用してない携帯電話やクレジットカードの解約手続きをする時にも必要です。
このように「契約をする」だけではなく「契約を解除する」ときにも成年後見「登記事項証明書」は必要となります。
成年後見「登記事項証明書」の請求手続き
成年後見「登録事項証明書」の請求方法には次の3つがあります。
1.法務局の窓口での請求 (手数料550円)
全国どこの法務局・地方法務局の窓口でも交付を受けることができますが支局や出張所では交付は受けられません。
2.郵送での請求 (手数料550円)
郵送での取扱いは東京法務局後見登録課のみです。
3.オンライン請求 (紙の証明書380円・電子的な証明書320円)
プログラムのインストール等事前準備が必要です。
オンラインでの請求方法については法務局ホームページをご参照ください。
成年後見「登記事項証明書」誰でも請求できるの?
不動産登記や商業登記のように誰でも請求できるわけではありません。
請求できるのは
・本人(成年被後見人等)、成年後見人等の当事者
・本人(成年被後見人等)の配偶者または四親等内の親族
・それらの方から委任を受けた代理人
(代理人として勝司法書士法人でも請求できますので最後の「相談する」をクリックしてご相談ください。)
など一定の人に限定されています。
したがって、取引の相手方などの第三者は請求できません。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください
「調べてもよくわからない、、、」 成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。 そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。 LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。 わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。 わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!成年後見「登記事項証明書」のまとめ
今回は成年後見「登記事項証明書」についてご紹介しました。
法定後見(成年後見)の申し立てから後見登記(家庭裁判所から東京法務局に登記を依頼)が終了するまでには約3ヵ月~6ヵ月かかります。
その登記が終わらない限り成年後見「登記事項証明書」の交付を受けることはできません。
成年後見申立からの流れは『もしも認知症になったら・・成年後見人を付ける時の手続き』と『法的後見を申立てた時家庭裁判所ってどうなるの?』にまとめましたのでぜひご覧ください。
そしてあなたが法定後見人(成年後見人)になると、役所や銀行・証券会社等に問い合わせをして必要書類を準備するなど色々煩雑な手続きをしなければなりませんが役所や銀行も平日にしか連絡できません。
ですから法定後見(成年後見)を使わなくても済むよう親が元気なうちに日頃から認知症対策や財産管理をどうするか親子間で話し合って任意後見の契約をしておくことをお勧めします。
ただ「親子の間だからこそ上手く話し合いができない」という話もよく耳にします。
そのような時には、法定後見(成年後見)や任意後見業務を多く扱った経験のある専門家にご相談下さい。
実際のところ司法書士や行政書士・弁護士でもあまり後見業務の経験のないところの方が多いと思います。
勝司法書士法人は積極的に法定後見(成年後見)手続きや任意後見契約のサポートを行っております。
成年後見や任意後見についてのご相談は下の「相談する」をクリックしてください。
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