コラムcolumn

2020.09.23成年後見

申立事情説明書の記入例についてどこよりもわかりやすく解説!

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

親が認知症になってしまい裁判所に成年後見(法定後見)の申立てを行う場合

判断能力が無いときは法定後見のうち「後見という類型」の申立てをします。

これを「成年後見人(法定後見後見人)の選任の申立」と表現します。

もしあなたが後見人の申立てを行う場合は「申立事情説明書」という書類を作成することになります。

今回は「申立事情説明書」を作成する場合の記入の仕方を詳しく見ていきましょう。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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申立事情説明書の記入例

申立事情説明書は以下の内容について書くことになります。

申立人の情報

本人の状況

申立ての事情

親族の意見書

それぞれの書類を見ながら各ポイントについて解説します。

申立人の情報

申立書の記載日を記入します。

本人である親が認知症の場合は自分では書けないでしょう。

そういった場合は子どもであるあなたが申立人であれば氏名を記入することになります。

あなたの住所が申立書と同じであれば□にチェックを入れます。

裁判所からの電話連絡に日中は携帯電話に出られないときは勤務先の電話番号を書きます。

裁判所は平日の9時~5時しか業務をしないので裁判所名で会社に電話をかけて良いか否かも書いておいてください。

本人の状況について

1 本人の生活場所について

現状の生活場所にチェックを入れて住所など詳細を書き込みましょう。

家庭裁判所が本人を訪問するときのために最寄りの駅なども書いてください。

申立の後に本人の引越しの予定が決まっているときは転居の予定を記入しましょう。

法定後見の審判が出た後に転居した場合は「変更の登記」も忘れないでくださいね。

2 本人の略歴について

あなたの親を「本人」として出生日や兄弟のことを書きます。

その後結婚したことや子どものこといついて。

本人の最終学歴や今までどの様な仕事をしてきたかという職歴がわかれば書きましょう。

3 本人の病歴

病歴はなるべく最近のものから古い方へと書いてください。

4 福祉に関する認定の有無

福祉に関する認定がわかるものはすべてコピーを貼り付けてください。

当てはまるところにチェックして介護度などは数字を〇で囲みましょう。

5 日常の意思決定

この部分は本人のお世話をしている福祉の専門家が作成する「本人情報シート」があるときはそのコピーを付けるだけで済みます。

もし本人の身体は元気で介護が始まっていない場合はケアマネージャーなどが付いていないかもしれません。

その時はあなたが分かる範囲でチェックを入れてください。

具体的な記載を求められているところはあなたが書くことになります。

「本人情報シート」は以下となります。

ケアマネージャーなどが付いていれば記載をお願いしましょう。

自分で作成するのは大変だという場合には、、、

私たち勝司法書士法人が聞き取りを行い書類の作成の代行をすることも可能です。

その場合はこちらのお問い合わせよりお気軽にご相談ください。

申立ての事情について

    

1 任意後見の締結

法定後見の手続きを何度もすることはあまりないでしょうから通常は「なし」にチェックをします。

ここで注意が必要なのは任意後見の契約をしたことがある場合です。

そうした場合は今回の法定後見の申立てより任意後見契約の方が優先することが決まっています。

任意後見は本人が認知症になったときの後見人を事前に決めることができます。

またその事前に決めておいた後見人に何をして貰うかも本人の自由です。

そのため本来は本人の判断能力がある間に任意後見契約をしておくことが原則。

なぜなら今回の法定後見の候補者にあなたの名前を書いてもあなたが選ばれる可能性は10%以下だからです。

なぜ選ばれる可能性が10%程度なのかは『認知症の親の成年後見人に子どもは選ばれないの?』の記事をご覧になって下さい。

2 手続きの通知

今回は後見類型の申立てなので本人に申立ての説明をしても分からない状況でしょう。

そうであればチェックをしてその旨を書いて下さい。

3 本人の親族

本人が死亡した時に相続人になる人には「親族の意見書」を提出してもらいます。

その意見書をまとめて一覧にしたものがこの「本人の親族」となります。

もし親族のうちに反対の人がいるときにはあなたが親の後見人に選ばれない可能性が高いことを理解しておきましょう。

そういった場合「もめ事になる可能性が高い」と家庭裁判所が判断すると弁護士などの第三者が後見人として選ばれるかもしれません。

4 事前相談先

事前に相談した福祉機関があればチェックをして具体的に書いてください。

5 後見人の理由

あなたが後見人になろうと思っているのでしたら「あなたが後見人にふさわしい理由」を書きましょう。

もし勝司法書士法人に「後見人になって欲しい」との希望がある場合は最後の「相談する」をクリックしてその旨をお伝えください。

6 裁判所への訪問

本人の状況によって判断してチェックをして理由を書いてください。

7 配慮すべき事項

本人が知らない人が来ると怯えるとか凶暴になって暴れだすなどの事情があれば書いてください。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。

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申立事情説明書の記入例のまとめ

今回申立事情説明書の記入例についてご紹介しました。

今回の「申立事情説明書」での一番のポイントは「親族の意見書」です。

そこであなたが親の後見人になることに反対する意見が出てくると親族間の紛争の可能性を家庭裁判所が知ることになります。

あなたがそれを不都合に思って「親族の意見書」を添付しない場合は家庭裁判所は直接親族に意見を求めることになるでしょう。

 

また親族の全員があなたが後見人になることに賛成していたとしても

親の財産が多額だったり財産の種類が多い場合も司法書士などの第三者が選ばれる可能性が高くなります。

それはもし横領が起こったときの被害額が大きくなるからです。

そのような理由で子どもは法定後見人に選ばれにくいのです。

家庭裁判所が2019年の1年間に子どもを選んでいる人数は私の計算では3,569人でした。

その数は全体の9.9%程度です

 

このように親が認知症になると子どもは「法定後見人に選ばれにくい」です。

なので早めに親子で「任意後見の手続き」をしておきましょう。

残念ながらすでに認知症になっているのでしたら早めに法定後見の手続きをしないといけません。

手続きの相談は下の「相談する」をクリックしてください

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