コラムcolumn

2020.10.26成年後見

成年後見人に毎月かかる費用はいくら?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

成年後見制度の利用を考えているお客様によく質問されます。

「毎月どのくらい費用がかかるのでしょうか?」

制度を利用する際に、毎月の費用がいくらかかるのかは大変気になるところです。

また本人が払えなくなったら!も心配ですね。

制度を利用した場合の毎月の費用について詳しく説明しましょう。

 

今回の内容は動画でも解説しています。

良かったらご覧になってください。

成年後見人等に毎月かかる費用はいくら?

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

それぞれの違いについては『成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い』の記事で解説しています。

法定後見には後見・保佐・補助と3つの類型があります。

今回は判断能力が無くなってしまった後見の類型を成年後見人と表現します。

 

成年後見人に支払う費用は報酬と実費の合計です。

基本的な報酬は月2万~3万程度です。

この額は家庭裁判所が決定します。

実費は交通・通信費等は月によってかなり変化がありますが数百円~数千円です。

申立費用については、「成年後見制度を申し立てる時の費用ってどれくらい?」の記事を参考にしてください。

 

費用は誰が払うの?

費用は認知症になった本人の財産から支払います。

成年後見人に親族が選ばれた場合は報酬の請求をしないことも可能です。

活用したい助成金制度

本人の経済的理由で払えなくなった場合には

各自治体による「成年後見制度利用支援事業」を使う手段があります。

ただし制度利用にはいくつかの条件があります。

本人がお住まいの各自治体または介護保険の利用者は介護保険を申請した自治体にお問い合わせください。

報酬は誰が決める?

本人の財産状況や成年後見人がどの様な業務をしたかによって家庭裁判所が決定します。

年一回、成年後見人は成年後見事務報告書等を家庭裁判所に提出。

その際に報酬付与申立書も一緒に提出して家庭裁判所が報酬を決めるのです。

親族が成年後見人の場合には請求をしなければ裁判所が勝手に決めることはありません。

 

通常とは別に特別な業務をした場合には付加報酬というものがあります。

これは例えば

・本人の不動産を家庭裁判所の許可を得て売却した

・本人の身体状況により施設を探して入所手続きをした

このよう場合には成年後見人の申立てにより報酬が成年後見人に支払われます。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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成年後見人に毎月かかる費用はいくらのまとめ

今回は、成年後見人にかかる毎月の費用について説明しました。

「費用が払えなくなるのでは・・・」

と心配される親族の方もいますが、、、

実際のところ、家庭裁判所は本人の財産状況を考えて報酬額を決定します。

また各自治体には「成年後見制度利用支援事業」があります。

もし制度を利用したくても費用の不安等で一歩進めない方は当事務所にお問い合わせください。

一緒に考えましょう。

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