コラムcolumn

2020.11.02成年後見

成年後見人への報酬が払えない時はどうすれば良い?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

親のために成年後見制度を利用したいが専門家にお願いすると報酬が払えないのでは、、、

そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の二つ制度があります。

今回は認知症等になってから家庭裁判所に申立てる法定後見についての報酬の話です。

まず家庭裁判所に法定後見等の申立てをするための司法書士などの専門家に払う報酬は当事者で決めます。

次に成年後見人等が選任されると月々の報酬は一年分まとめて家庭裁判所が決めます。

※成年後見人が決めるのではありません!

本人の財産から払える額ですから無理のない範囲でという額となります。

それでも専門家に頼めば報酬がゼロというわけではありません。

各自治体に「成年後見制度利用支援事業」(呼称は自治体によって違います)という制度があります。

今回はこの制度について我々の事務所がある東京都の港区を例にわかりやすく解説します。

(各自治体により対象者や助成金額が異なります。)

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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成年後見人への報酬が払えない時はどうすれば良い?

申立費用の助成(東京都港区)(各自治体によって違います)

家庭裁判所に法定後見等の申立てをする際の助成制度

・助成対象者

① 本人(被成年後見人等)と申立人の両者が生活保護受給者または住民税非課税の者

② 本人が港区在住または港区の介護保険被保険者

③ 他の助成制度を利用していないこと

④ ①~③以外でも区長が特に必要と認める者

・助成対象経費は

① 審判の申立、登記や裁判所に提出する郵便切手代

② 診断書や鑑定書の作成費用

③ 戸籍謄本、住民票の写しを取得する費用

④ 登記されていないことの証明書の取得する費用

⑤ 不動産登記簿謄本の取得する費用(不動産を所有している場合)

⑥ ②~⑤を取得する際の送料、交通費等の費用

・助成額

上限15万円

※申立て費用については「成年後見制度を申立てる時の費用ってどのくらい?」を参考にしてください。

成年後見人等報酬の助成(港区)(各自治体によって違います)

成年後見人等が選任された後の成年後見人等に月々払う報酬の助成制度

・助成対象者は

①  成年後見人等が港区の成年後見人等候補者に登録している者

②  本人(被成年後見人)の資産から報酬が払えない

③  他の助成制度利用をしていないこと

①~③に当てはまるもので次の要件を満たす者

(ア) 区内在住者か区の介護保険被保険者

(イ) 生活保護受給者または住民税非課税の者

(ウ) 成年後見人等に報酬の支払いが困難なこと

(ア)~(ウ)以外でも区長が特に必要と認める者

 

・助成額(上限額)

本人(被成年後見人)が

施設  ・・・月18000円(病院等も含む)

施設以外・・・月28000円

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成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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成年後見人への報酬が払えない時はどうすれば良い?のまとめ

今回は「成年後見制度利用支援事業」について説明しました。

身内が成年後見人等になっている場合はこの制度の利用はできない所が多いようです。

親族の成年後見人等には基本的に無報酬で良いという考え方があるのかもしれません。

成年後見人等にかかる費用については「成年後見人に毎月かかる費用はいくら?」に詳しく書いてありますのでぜひお読みください。

また助成額や助成対象者の範囲は各自治体によって違いがありますので助成制度利用をお考えの方は必ず各自治体にお問い合わせください。

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