コラムcolumn

2020.11.12任意後見

任意後見にかかる費用は?

こんにちは勝司法書士法人の勝猛一(カツタケヒト)です。

任意後見制度とは元気で判断能力がしっかりしているうちに信頼できる人を「任意後見人」に選び判断能力が衰えた時に自分の代理などをしてもらう制度です。

任意後見制度について詳しく知りたい方は『成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~』をご覧ください。

「自分に変わって何かやってもらうとしたら結構お金がかかるんじゃないの?」

と思うかもしれません。

だからこそ利用する前に費用についてある程度理解しておくことは大事になります。

それでは任意後見制度を利用するとどのくらい費用がかかるのかわかりやすく説明していきます。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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任意後見にかかる費用は?

任意後見にかかる費用を「契約時」と「契約後」にわけてご紹介します。

任意後見の契約時に必要な費用

この任意後見契約は公証役場で公正証書にする必要があります。

この公正証書作成時の公証人の費用は2~3万円程度です。

そして任意後見の契約をする前に

・任意後見人を誰にするのか?

・どんな内容を代理してもらうのか?

・業務がスタートしたら毎月の報酬をいくらにするのか?

などを本人としっかりと話し合って決めます。

その内容を元にして実際の任意後見の契約へと移っていきます。

この契約書の作成を司法書士などの専門家に依頼すると報酬がかかります。

この報酬が10~30万円程度でしょう。

なぜこれほど報酬がかかるのか?

任意後見契約前には本人と何を依頼したいのかじっくりと話し合いをします。

将来のことについて契約書作成の時点ですべて決めている方は少ないです。

話し合いの中で専門家の助言を聞きながら本人に決めてもらいます。

実際のところ本人にも専門家にとっても時間と労力がかかる数か月がかりの作業なので報酬は高くなります。

 

ですがこの時間がとても大切なのです

・施設に入所する場合の場所や予算はどのくらいにするか

・財産管理やお金の使い方はどのようにするか

・空き家になった自宅の管理方法

など任意後見契約で決めることにより不安な将来に備えることができます。

任意後見契約後にかかる費用

任意後見の契約をしたら

「すぐに費用が発生するのですか?」

と聞かれるとそうではありません。

任意後見の契約を行ったとしても契約者が元気で判断能力がしっかりしている場合は任意後見人の力を借りる必要はありません。

あくまで任意後見の契約は「実際に必要になった時の準備のための頭の保険」と考えておくと良いでしょう。

予約券みたいなイメージですかね。

実際に費用が発生するのは契約を依頼した人の判断能力が衰えてしまった時です。

 

人間は歳を取るにつれてだんだんと判断能力が衰えてしまいます。

世の中にはそういった判断能力が衰えた人を騙そうとする悪い人間がいるのも事実。

そういった魔の手に引っかからないようにするのも任意後見の役割だと思います。

悪い人は法律を守るつもりが無いので素人が対処するのは非常に難しいのです。

だからこそ経験が豊富な専門家というものが存在しています。

任意後見人を司法書士など専門家に依頼した場合は月毎の報酬が毎月2万~5万程度かかります。

 

中には親族が任意後見人になる場合もあるでしょう。

そういった場合は報酬を取らないこともあります。

判断能力が衰えて任意後見の実際の業務をスタートする場合は家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」というものを行います。

これは任意後見人が親族であっても専門家であっても必ず行う必要があります。

「任意後見監督人選任申立て」を行うと任意後見監督人が選ばれます。

この任意後見監督人は任意後見人が契約通りに業務をおこなっているかチェックする人です。

 

依頼者を悪い人から守るためにせっかく任意後見を契約したのにも関わらず

任意後見人自身が悪者で職務を怠慢するような人物だったら任意後見の意味が全くないですからね。

何をするにしてもチェックをするというのは必要です。

この任意後見監督人に払う報酬は毎月1~2万程度のようです。

成年後見人に毎月かかる費用については、成年後見人に毎月かかる費用はいくら?の記事をご覧ください。

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任意後見にかかる費用のまとめ

任意後見にかかる費用についてご紹介しました。

費用についてまとめると

契約時

公正証書作成費用・・・・2~3万円程度

任意後見契約書の作成報酬・・10~30万円

 

スタート後の費用

任意後見人報酬・・・・毎月2~5万円(専門家に依頼した場合)

任意後見監督人報酬・・毎月1~2万円

(交通費等の実費も別途かかります。)

 

任意後見の手続きについては『認知症になる前に「頭の保険」任意後見の手続き』をご覧ください。

不安な将来に備える「任意後見制度」は高齢化社会の日本にますます必要とされ根付いていく制度でしょう。

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