コラムcolumn

2023.03.07任意後見

任意後見人にかかる費用は?

 

こんにちは、司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

任意後見人は、判断能力が衰えた人の生活面や財産管理等を支える人です。

なので、多くの場合本人の親族を選びますが

頼れる親族がいない場合などは専門家を任意後見人に選びます。

任意後見人として業務がスタートすると

任意後見人にかかる費用はどの程度でしょうか。

今回は任意後見人にかかる費用について詳しく解説しています。

今回の記事に関する「任意後見にかかる費用 日経新聞の記事から解説!!」

のYouTubeについても是非ご覧ください。

 

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任意後見人にかかる費用

任意後見人かかる定期的な費用

本人の財産状況により違いますが

任意後見人を司法書士など専門家に依頼した場合は

報酬は毎月2万~5万円程度かかります。

この報酬額は契約書の中で定めておきます。

そのほか、業務を行うための交通・通信費が数千円かかります。

任意後見契約をする際に

「すぐにこの報酬を支払うのですか」と質問されることがあります。

費用がかかるのは契約時ではなく、

本人の判断能力が衰えて、任意後見がスタートする時からになります。

 

任意後見がいつスタートするかは

任意後見がはじまるのはいつから? 契約からの流れをわかりやすく解説! – 勝司法書士法人 (katu-sihousyosi.com)で詳しく解説しています。

 

また「なぜ、毎月報酬が発生するのですか」と質問されることもあります。

任意後見人が本人を支えるためにどのような業務を行っているか

実はあまり知られていません。

なかには「専門家にお願いすると何もしていないのにお金だけ取られる」

と言う人もいます。

任意後見人の仕事は

「任意後見とは 具体的な業務を詳しく解説」で詳しく解説しています。

 

親族が任意後見人になる場合には報酬を取らないことも多くあります。

しかし、任意後見人としての後見業務は出納帳や報告書の作成など

一般の方には大変負担となることがあります。

 報酬規定がないと専門家に相談するための費用を

本人の財産から支払うことができません。

いざという時に専門家に依頼できるよう

報酬規定を作成しておくと良いでしょう。

 

任意後見人が行う各種手続にかかる費用

任意後見人は、定期的な業務の他に契約書に記載されていれば

本人の生活面や財産状況に合わせて様々なことを行います。

 

例えば、一人暮らしが難しくなった場合には

施設等を探し入所に必要な手配をします。

また、病院での入退院時には病院担当者と連絡をとり

病状把握や手続きを行います。

自宅が空き家になった場合は管理や処分について対応します。

それぞれの業務に対して報酬がかかり、その報酬は契約書で定めておきます。

例えば

「施設入所事務 金○万円」

「入院から退院までの事務(面会も含む) 金○万円」

と記載します。

任意後見監督人の理解を得るためにも

契約書にはなるべく細かく業務に対する報酬を定めておくと良いでしょう。

 

任意後見監督人とは

任意後見人が契約の内容通りに仕事をしているかを監督する人です。

監督する立場の任意後見監督人は、契約書に定めていないことに関しては

大変厳しい対応をすることもありますので注意が必要です。

 

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「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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任意後見人にかかる費用 まとめ

任意後見人を司法書士など専門家に依頼した場合は

報酬は毎月2万~5万円程度かかります。

そのほか、業務を行うための交通・通信費が数千円かかります。

各種手続の業務に対して報酬がかかり、その報酬は契約書で定めておきます。

任意後見監督人の理解が得るためにも

契約書にはなるべく細かく業務に対する報酬を定めておくと良いでしょう。

 

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