コラムcolumn
遺言執行者を決めるメリット
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺言を残してもその通りに実現されているかどうか
遺言者は確認することができません。
そこで遺言執行者を指定すると
遺言者の想いを遺言通りに実現してもらうことができます。
今回は遺言執行者を決めるメリットについて
詳しく解説しています。
遺言の使い方、使うべき人についても
YouTubeで実例を用いて説明していますのでご覧ください。
遺言執行者を決めるメリット
遺言が実現しやすくなる
遺言執行者とは遺言の内容を実現するために手続きする人です。
遺言で遺言執行者を指定することは
「子の認知」「相続人の廃除」をする場合は必ず必要です。
それ以外の遺言の手続きについては必ず必要というわけではありません。
しかし遺言の内容を実現するには戸籍の取得や色々な書類の準備、提出が必要です。
遺言執行者が指定されていないと相続人の一人が中心となり手続きを進めることになります。
相続人同士の関係性が悪かったり、遠方に住んでいる相続人がいるとなかなか手続きが進みません。
相続税がかかる場合は期限もあり預金の解約等も急ぎたいところです。
その点、遺言執行者が指定されていると
遺言執行者単独で手続きが進められます。
相続人は手続きが終わるのを待つだけです。
遺言執行者の指定については「公正証書遺言で遺言執行者を決めておこう」で詳しく解説しています。
遺産を好き勝手にされない
自分に不利な遺言だと知っている相続人に遺言を隠されたり、偽造される恐れがあります。
また遺言に「〇〇へ100万円を遺贈する」とあるのに相続人があえて遺贈の手続きをしないことも考えられます。
遺贈とは一般的に相続権のない個人または法人・団体に対し財産を残したい場合に遺言で残すことをいいます。
そこで遺言執行者の存在がとても重要となります。
遺言執行者は遺言の内容を忠実に実現していきます。
手続きが円滑
遺言があっても自筆証書遺言だと多くの金融機関は
相続人全員の署名捺印と印鑑証明書を求めます。
また金融機関や行政機関は平日しか開いていません。
準備しなければならない書類がたくさんあり
手続きをすることに慣れない相続人にはかなりの負担です。
また不動産の遺贈があった場合には
相続人全員の協力が必要です。
たとえば
「自宅を大変お世話になった〇〇へ遺贈する」という遺言の場合
遺贈に不満な相続人が協力しないことがあるかもしれません。
この場合には家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
あらかじめ遺言で遺言執行者が指定されていると
相続人の意思にかかわらず
遺言執行者が単独で登記申請を行うことができます。
このように遺言執行者が指定されていると相続手続きが大変スムーズに進められます。
そこで遺言執行者に誰を指定するのか?
相続人の一人に指定することはお勧めしません。
戸籍謄本の収集から金融機関への連絡、書類の提出、解約金の分配等
遺言執行者の仕事は時間と労力がかかります。
また他の相続人と頻繫に連絡を取り合う必要がありトラブルになるケースもあります。
報酬はかかりますが遺言執行者は専門家を指定しましょう。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください
「調べてもよくわからない、、、」 成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。 そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。 LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。 わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。 わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!遺言執行者を決めるメリットのまとめ
今回は遺言執行者を決めるメリットについて解説しました。
遺言執行者が指定されていると遺言が実現しやすくなります。
相続人は手続きが終わるのを待つだけです。
また遺言執行者がいない場合
相続人が遺言通りに手続きを進めないことも考えられます。
不動産の遺贈があった場合、協力しない相続人がいると不動産の所有権移転登記ができません。
この場合には家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらいます。
あらかじめ遺言執行者が指定されていると
遺言の内容を忠実に実現できます。
遺言執行者には相続人ではなく経験豊富な専門家を指定しましょう。
相続人の負担も少なく手続きでのトラブルも防ぐことができます。
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