コラムcolumn
遺言執行者を税理士にした場合の報酬
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺言を作成する場合、相続税のことを考えることも大切です。
最近、相続を専門にする税理士事務所も増えてきました。
相続税に強い税理士が遺言の作成をお手伝いする事務所もあります。
さらに遺言執行者になってくれる事務所も少数ですがあります。
相続税の相談から始まりそのまま遺言執行者にまでなってくれるのは便利。
ただし相続が発生したときは税務署だけが相手ではなく他の相続人との関係性を考えることも必要です。
税理士は民法の親族法や相続法が得意でないこともあり得ます。
その場合は相続人の間で不満が出た場合や分け方に納得がいかないなどの相談に対応できないことがあります。
今回は、遺言執行者を税理士にした場合の報酬を解説していきます。
遺言執行者を税理士にした場合の報酬
遺言執行者を税理士にした場合の報酬例をご紹介します。
A税理士事務所の場合
遺産総額 | 報酬額 |
1000万円以下 | 270,000円 |
3000万円以下 | 120,000円+遺産総額×1.5% |
5000万円以下 | 180,000円+遺産総額×1.3% |
1億円遺産以下 | 280,000円+遺産総額×1.1% |
3億円以下 | 630,000円+遺産総額×0.75% |
3億円超 | 1,230,000円+遺産総額×0.55% |
B税理士事務所の場合
総額 | 報酬額(税別) |
300万円以下 | 300,000円 |
300万円超3000万円以下 | 相続財産×2% |
3000万円超1億円以下 | 相続財産×1.5% |
1億円超3億円以下 | 相続財産×1.3% |
3億円超10億円以下 | 相続財産×1.2% |
10億円超 | 相続財産×0.8%+2,000,000円 |
※複雑な案件は別途加算あり
C税理士事務所の場合
遺産総額 | 報酬額(別途消費税) |
1億円以下の部分 | 遺産総額×1% |
1億円超3億円以下の部分 | 遺産総額×0.8% |
3億円超5億円以下の部分 | 遺産総額×0.6% |
5億円超10億円以下の部分 | 遺産総額×0.3% |
10億円超20億円以下の部分 | 遺産総額×0.15% |
20億円超えの部分 | 遺産総額×0.12% |
※最低報酬1,100,000円
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今回は、遺言執行者を税理士にした場合の報酬を解説しました。
例えば相続財産が5000万円の場合下記のようになります。
事務所 | 報酬額 |
A事務所 | 830,000円 |
B事務所 | 750,000円 |
C事務所 | 1,100,000円 |
事務所により報酬に違いがあります。
相続税の相談から始まりそのまま遺言執行者にまでなってくれる事務所もあります。
ただし相続が発生したときは税務だけでなく他の相続人との関係性を考えることも必要です。
親族法や相続法が得意でないと相続財産の分配の不満や相談に対応できないことがあります。
事務所を選ぶポイントは報酬だけではなく法律面も含めて考えることが重要です。
相続の知識があり執行者としての経験豊富な事務所かどうかも確認しましょう。
遺言執行者を弁護士に指定した場合の報酬については「遺言執行者を弁護士にした場合の報酬」の記事をご覧ください。
遺言執行者を司法書士に指定した場合の報酬については「遺言執行者を司法書士にした場合の報酬とは?」の記事をご覧ください。
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