コラムcolumn
遺言執行者を決めるデメリット
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
確実に遺言の内容を実現するためには遺言執行者を選任しておきましょう。
遺言執行者とは「遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を有する者」です。
遺言執行者がいれば相続人が無断で遺産を処分することはできなくなります。
また遺言執行者は単独で相続手続きが進められるため相続人同士のトラブルを避けることができます。
しかし遺言執行者を選任することにデメリットもあるのです。
今回は遺言執行者を決めるデメリットについて解説します。
今回の記事に関する「遺言書 のメリットは子どもたちのため」のYouTubeについても是非ご覧ください。
遺言執行者を決めるデメリット
遺言執行者を決めるデメリットは次の通り
費用が必要
断られる場合がある
遂行しない可能性がある
それぞれ詳しく説明します。
費用が必要
遺言を実現するためには時間と労力が必要です。
専門家に依頼した場合にはそれなりの費用がかかります。
費用については「遺言執行者を司法書士にした場合の報酬とは」の記事で解説しています。
しかし相続人だけで遺言を実現することは手続きが煩雑です。
そのため手間がかかりトラブルになる可能性があるのです。
専門家が遺言執行者になればスムーズにその事務が行われます。
詳しくは「遺言執行者を決めるメリット」の記事をご覧ください。
断られる場合がある
遺言で遺言執行者を指定する場合は前もって遺言執行者の承諾は要りません。
たとえば父親が長男を遺言執行者に指定した場合には事前に長男の承諾は必要ありません。
ですが長男が遺言執行者に就任するかどうかは長男の自由です。
遺言執行者に指定されても就任を拒否することができるのです。
そして新たに遺言執行者を選任したい場合は家庭裁判所に選任の手続きが必要となります。
遺言で「子の認知」や「相続人の廃除」をする場合には遺言執行者が必要です。
詳しくは「遺言執行者はどんな場合に必要」の記事で詳しく解説しています。
就任を拒否されないためにも、遺言執行者を専門家に指定しておくことが良いでしょう。
遂行しない可能性がある
遺言者は「遺言執行者を指定しても本当に遺言通りに手続きを進めてくれるか?」
という不安があります。
相続人等は遺言執行者が任務の遂行をしないなどの正当な理由があれば解任できます。
その場合は家庭裁判所に解任の請求をする手続きが必要です。
相続人が遺言執行者を気に入らないという理由では解任できないとされています。
解任理由は
・相続財産について詳しい説明を求めてもしてくれない
・執行事務をなかなか遂行しないなどです。
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今回は遺言執行者を決めるデメリットについて解説しました。
遺言執行者を決めるデメリットとしては
- 費用が必要
- 断られる場合がある
- 遂行しない可能性がある
遺言執行者を専門家にお願いした場合には費用が必要です。
これは遺言を実現するためには時間と労力が必要だからです。
そのぶん専門家が遺言執行者になれば財産の分配手続きがスムーズに行われます。
遺言で遺言執行者を指定する場合に前もって遺言執行者の承諾は要りません。
しかし相続発生時に遺言執行者に就任を断られる可能性があります。
そのためにもあらかじめ遺言執行者に承諾を取っておきましょう。
遺言者はきちんと遺言が実行されているか確認できません。
ただし相続人等は遺言執行者が任務の遂行をしないなどの正当な理由があれば解任できます。
このように遺言執行者を選任した場合にもデメリットはあります。
しかし相続人への負担を考えトラブルにならないためにも遺言執行者を指定した遺言を作ることをお勧めします。
遺言執行者を決めることはデメリットに勝るメリットがあるからです。
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