コラムcolumn

2021.12.22遺言

公正証書遺言を作成するメリットとは

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

「遺言書を作るのは公正証書遺言と自筆証書遺言どちらかが良いですか。」

というご質問をうけることがあります。

遺言書のちがいについては「自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい」の記事をご覧ください。

私は、遺言書は公正証書で作成することをお勧めしています。

なぜ公正証書遺言をお勧めするのか。

今回は公正証書遺言を作成するメリットについて詳しく解説します。

新刊『事例でわかる任意後見の実務』が発売中!
『事例でわかる 任意後見の実務』が書店やAmazonで発売中!

本の詳細は『「事例でわかる 任意後見の実務」出版のご案内』で紹介しています。

認知症高齢者が増加する今だからこそ知っておきたい後見人に求められる知識をギュギュッとまとめました。

これから後見人になる方やすでに後見人になっている方のぜひお手元に。

本を見てみる

今回の記事に関する「公正証書遺言の5大メリット 」のYouTubeについても是非ご覧ください。

公正証書遺言を作成するメリット

自筆する必要がない

公正証書遺言はあらかじめ公証役場にどのような遺言にしたいかを伝えれば公証人が作成してくれます。

また専門家に依頼することもできます。

遺言をする人だけで遺言の内容を考えることは法律面で不安もあります。

勝司法書士法人は、ご本人の希望を聞いて遺言書案の作成をします。

公証役場との打ち合わせや公正証書遺言に必要な書類

(戸籍謄本や不動産の謄本、固定資産税評価証明書など)を取得するお手伝いもします。

自筆証書遺言を作成するには財産目録以外は手書きで作成しなければなりません。

また、文字に誤りがあると変造していないことを示すために決められた訂正が必要です。

たとえば訂正箇所に二重線を引き、訂正内容を記載し

欄外などの余白に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記入し近くに訂正印を押印します。

文字を間違いなく記載することは病気や高齢の方にはかなりの負担となります。

紛失しない

公証役場に原本が保管されているので紛失することがありません。

自分に不利な遺言書を相続人が破棄することもできません。

自筆証書遺言ですと大切に保管しすぎて結局どこに保管したかわからなくなることもあります。

公正証書遺言はどこの公証役場でも検索することができます。

遺言者が亡くなった後は相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人が検索することができます。

また委任状があれば代理人でも検索することができます。

偽造防止

自宅などに自筆証書遺言を保管していると相続人が勝手に自分に有利な遺言を作成してしまう偽造や

書き換えてしまう変造のおそれがあります。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますから偽造や変造、破棄されることはありません。

すぐに遺産相続を開始

自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。

検認とは相続発生後、形式に不備がないかを相続人全員が集まり家庭裁判所で行う手続きです。

検認の申し立てには戸籍謄本や申立書などの書類が必要です。

その準備から検認手続きが終わるまでには2~3カ月程度はかかってしまいます。

通常は専門家に依頼するのでその費用がかかります。

公正証書遺言ならばこの検認手続きは不要です。

公証役場で公証人が作成・保管していますので形式不備や相続人による変造などのおそれもないからです。

無効にならない

公正証書遺言は公証人が作成しますので形式不備で無効になることは基本的にありません。

これに対して自筆証書遺言は形式不備などにより無効になる場合があります。

たとえば日付や署名、捺印がなかったり財産目録以外の遺言書の内容がパソコンで作成された場合などです。

また内容が不適法でもチェックが無いので相続発生した後だと手の打ちようがありません。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。

LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。

わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。

わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!

公正証書遺言を作成するメリットのまとめ

公正証書遺言は自筆する必要がありません。

専門家に相談すれば専門家と公証人とでやり取りをしますので遺言者は公証役場に

実印を持って行くだけで作成できます。

また公正証書遺言は公証役場に保管されていますから紛失や偽造・変造・破棄などを防ぐことができます。

そして遺言者が亡くなった後、遺言書の検認手続きは不要ですのですぐに相続手続きが進められます。

形式不備で無効になることも基本的にありません。

遺言を公正証書で作成すると将来、相続人同士の争いを防いで、遺言者の思いを実現することができます。

お問い合わせ

受付時間 平⽇10:00~19:00