コラムcolumn
任意後見監督人について解説
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
任意後見は、あらかじめ信頼できる人を後見人に選ぶことができる制度です。
しかし、本人が選んだ後見人が契約通りに仕事をしてくれているかどうか
本人には確認しようがありません。
というのも、任意後見契約がスタートする時点で
本人はすでに判断能力が衰えているからです。
そこで、任意後見契約をスタートさせるには
任意後見人を監督する人として任意後見監督人を選ぶことが
必要になります。
今回はこの任意後見監督人について詳しく解説します。
今回の記事に関する「任意後見監督人」について
YouTubeでも分かりやすく解説してますので、是非ご覧ください。
任意後見監督人
任意後見監督人とは
任意後見監督人とは
任意後見人が任意後見契約の内容通りの仕事をしているかを監督する人です。
任意後見人から定期的に提出される財産目録などをチェックし
家庭裁判所に報告をします。
このように、任意後見監督人は任意後見人を監督し
任意後見監督人は家庭裁判所から監督されます。
任意後見監督人の選任
任意後見監督人は家庭裁判所によって選ばれます。
任意後見の契約後、本人の判断能力が衰えてきたら
親族や任意後見人になる人(任意後見受任者)は
家庭裁判所に任意後見監督人を選任する申立てをします。
これを「任意後見監督人選任の申立て」といいます。
この申立てをする際に、任意後見監督人の候補を推薦することはできますが
その候補者が選ばれるとは限りません。
本人の親族等ではなく、第三者である弁護士や司法書士などの専門家が
選ばれることが多くなっています。
この申立てがあると、家庭裁判所より調査官が出向いて
本人や任意後見受任者と面談します。
経験上、調査官によって違いがあるものの
任意後見人となる者の適正を厳しくチェックしているように感じます。
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると
ここから任意後見がスタートします。
任意後見の始まりについては
「任意後見がはじまるのはいつから?契約からの流れをわかりやすく解説!」
で詳しく解説しています。
任意後見がスタートとすると
「任意後見受任者」から名称が「任意後見人」となり
任意後見契約書に定められた範囲内で仕事を開始することになります。
任意後見監督人の報酬
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所の審判で決められます。
一か月あたり1~2万円程度で、この報酬は本人の財産から支払われます。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください
「調べてもよくわからない、、、」 成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。 そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。 LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。 わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。 わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!任意後見監督人のまとめ
任意後見監督人とは
任意後見人が任意後見契約の内容通りの仕事をしているかを監督する人です。
任意後見人から定期的に提出される財産目録などをチェックし
家庭裁判所に報告をします。
任意後見監督人は家庭裁判所によって選ばれます。
本人の親族等ではなく、第三者である弁護士や司法書士などの専門家が
選ばれることが多くなっています。
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると
ここから任意後見がスタートします。
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所によって決められます。
一か月あたり1~2万円程度で、この報酬は本人の財産から支払われます。
受付時間 平⽇10:00~19:00