コラムcolumn

2020.11.29遺言

公正証書遺言を作成する費用

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

遺言なんてまだまだ早い!と思っている人でもこのコロナ禍で万が一の事を考え

遺言を作成しておこうかと考え始めている人がいるかもしれません。

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

その中でもよく利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

今回はその中の公正証書遺言の作成費用について解説します。

今回の内容は、動画でも解説しています。

よかったらご覧ください。

公正証書遺言の必要書類とその取得費用

そもそもなぜ費用をかけてまで遺言を公正証書にするのか?ですが

公正証書とは公証役場で作成します。

この公証役場ですが法務局が所管し、元裁判官や元検察官などの法律の専門家である公証人が常駐している官公庁です。

そこで作成された公正証書とは公証人が法律に従って作成する公文書となります。

証明力が高く安全性や信頼性に優れています。

遺言者の判断能力の有無や遺言書の内容の不備などがないように公証人が確認するので相続後問題になる可能性が低くなります。

ですから相続発生後スムーズに手続きが進められことになるわけです。

公正証書にするために準備する書類は?費用は?

準備書類にかかる費用は2,000円~5,000円程度

・印鑑証明書・・・・・1通300円
・戸籍謄本・・・・・・1通450円(遺言者と推定相続人との関係がわかる戸籍)
・住民票・・・・・・・1通300円(推定相続人のみに相続させる場合は不要)
・登記簿謄本・・・・・1通600円(不動産がある場合)
・固定資産評価証明書・・・1通300円~400円(市区町村ごとに異なる)
(財産に不動産がない場合や固定資産税課税明細書がある場合は不要)

公証役場に支払う費用

公証人に支払う作成手数料は遺言書に記載する財産の価額によって違います。

財産の価額とは
不動産・・・・・・・直近の固定資産評価額
預貯金・・・・・・・現在残高
株式や有価証券・・・その時の価額

・作成手数料
①財産価額1億円以下には基本手数料1万1000円加算
②手数料は財産を承継する人ごとに計算

財産の価額 手数料

財産の価額 公証人の手数料
100万円以下 5,000円
~200万円以下 7,000円
~500万円以下 11,000円
~1,000万円以下 17,000円
~3,000万円以下 23,000円
~5,000万円以下 29,000円
~1億円以下 43,000円
~3億円以下 43,000円+5,000万円までごとに13,000円加算
~10憶円以下 95,000円+5,000万円までごとに11,000円加算
10憶円超 249,000円+5,000万円までごとに8,000円加算

(例)

財産総額5,000万円の財産を妻1人に相続させる場合

29,000円+11,000円(基本手数料)=40,000円

財産総額5,000万円の財産を妻に3,000万円と子供1人に2,000万円相続させる場合
23,000円(妻分)+23,000円(子供分)+11,000円(基本手数料)=57,000円

・遺言書正謄本の手数料

公正証書の「原本」は公証役場に保管され「正本」「謄本」が交付されます。

正本、謄本の交付手数料は
枚数×250円

・証人手数料

公正証書遺言を作成するには証人2人の立会いが必要です。

証人を自分で手配する場合は不要です。

ですが相続人など証人にはなれない人もいるのでご注意ください。

公証役場や専門家に手配をお願いすることもできます。

その場合は一人につき日当7,000円~1万円程度です。

専門家に遺言書の作成を依頼した場合の報酬

遺言書の内容にもよりますが10万円~30万円程度でしょう。

遺言書を作成するには複数回の打ち合わせをしますので報酬は高くなります。

作成開始時点ではまだ遺言者の気持ちに迷いがあり内容がきっちりと決まってない場合がよくあります。

また遺言者の希望通りに作成する場合でも相続人間での感情的な争いが想定されたり。

また法的な問題がある場合もあります。

専門家はアドバイスをしながら何回もの打ち合わせを重ねてようやく遺言書の案が出来上がるのです。

その案を公証役場と依頼者の双方に確認します。

希望通りの内容であれば実印と費用を持って公証役場で内容の確認に行くことになります。

そこで証人2名立ち合いの上で公正証書遺言の正本と謄本を受け取って帰ります。

専門家に頼むと依頼者は遺言内容の希望を伝えることと公証役場に受け取りに行くだけです。

ちなみに我々の法人では12万円が報酬の基本です。

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公正証書遺言の作成費用のまとめ

遺言書を公正証書にした場合の費用について説明しました。

自分の死後、争いなく財産を分けられ手続きもスムーズに進められるとしたら、、、

費用は安いものだと思いませんか?

公正証書遺言を作る意味はあるでしょう。

なかなか自分で遺言書を作るというのはハードルが高いものです。

ですのでまずは専門家に相談することが遺言書を作る第一歩となります。

専門家に頼むと意外なほど公正証書遺言の作成は簡単に済むことになります。

遺言書を遺すメリットについては『遺言書を遺すメリットとは?【大切なご家族がもめないために】』の記事をご覧ください。

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