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遺言書を勝手に開封しても大丈夫?【遺言書の検認の話】
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
「自筆で書いた遺言書を見つけたときに開封しても大丈夫ですか?」
遺言書を見つけると中身が気になって開封したくなる気持ちもわかります。
ですが遺言書の開封には気をつけないといけない点があります。
今回は遺言書を開封しても大丈夫なのかについてお話ししていきます。
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遺言書は開封しても大丈夫?
結論から言ってしまうと
自筆で書かれた遺言書は勝手に開封してはダメです。
遺言書というのは「家庭裁判所で相続人の立会いがなければ開封することができません」。
これは法律によって決められていることになります。
つまり遺言書を自分の意思で勝手に開封することは違法となります。
もし開封してしまった場合は5万円以下の過料(罰金のようなもの)がかかってしまいます。
ドラマであるような「遺言書を取り出して相手に見せる」というのは実はダメだったりします(あくまでドラマの演出ですね、、、)
遺言書を開封するためには家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言書の検認とは?
自筆でかかれた遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要となります。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
引用:裁判所|遺言書の検認
検認とは家庭裁判所に「遺言書が確かにあった」ことを確認してもらうことです。
検認手続きの流れは
- 家庭裁判所が遺言書を開封
- 用紙、日付、筆跡、遺言の内容を確認
- 最後に検認調書を作成
となります。
検認を受けないと相続登記や銀行手続きは受理されません。
検認を受けていない遺言書は法的な効力がないと判断されるからですね。
遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要と覚えておきましょう。
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今回は自筆で書いた遺言書は開封しても大丈夫なのかについてお話ししました。
遺言書というのは勝手に開封してはダメなんです。
遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要となります。
その検認が終わることで遺言の内容の手続きを進めることができます。
遺言書を見つけると中身が気になって開封したくなる気持ちもわかります。
ですが遺言書を不当に開封してしまうと罰則(過料)があるので正しく開封するようにしましょう。
せっかく書いた遺言書も無効になってしまう場合があります。
詳しくは遺言書が無効になるのはどんな時?【わかりやすく解説】をご覧ください。
(注)この記事は一般の人向けにわかりやすい言葉を使うことを優先しています。
専門家から見て法律的な正確さが犠牲になっている点はご容赦ください。
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