コラムcolumn
相続人がいない場合の財産はどうなる?【特別縁故者への財産分与制度】
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
「相続する人がいないんだけど財産ってどうなるの?」
気になっている人って多いと思います。
「自分がお世話になった人に何か残したいなぁ」
と思うのが心情でしょう。
その気持ちよくわかります。
自分の財産がどうなるのかって気になりますよね?
今回は相続人がいない場合の財産はどうなるのかについてお話ししていきます。
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相続人がいない場合の財産はどうなる?
結論から言うと相続人がいない場合。
亡くなった人(被相続人)の財産は基本的に国庫に帰属することになります。
もっと平たく言うと
「あなたの財産は国に持って行かれますよ」
ということです。
「被相続人に相続人がいない」ことを一定の裁判手続きを経て法的に確定させた上、
債務が残っていれば精算し最終的に残った遺産が国庫に帰属されることになります。
ところが実は相続人がいない場合であっても特別に縁故があった者からの申立に基づき相続財産の全部または一部を与える仕組みがあるんです。
特別縁故者への財産分与制度と言います。
この制度は遺言の不備を補完し被相続人の意思の実現を図るためのものです。
今後は国に頼れない時代に子供のいない高齢者などの福祉対策の役割をも担う一種の相互扶助としての役割も果たす制度としても期待されているのです。
ではここで言う特別縁故者とは何なのかについてご紹介します。
相続人がいない場合の手続については、相続人がいない場合の手続きをご紹介の記事をご覧ください。
特別縁故者とは?
特別縁故者として認められるのは次に該当する人。
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
例えば内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養看護をした親戚や知人などです。
民法で定めた相続人ではないにもかかわらずまるで相続人のように緊密な関係があった人が特別縁故者として想定されています。
個人だけでなく法人も認められます。
なお上記①~③はあくまで例でありその間の順位はありません。
相続人不存在確定後の特別縁故者への財産分与の流れ
では財産分与の流れはどうなるかをご紹介します。
相続人不存在の確定 |
↓ 相続人である権利を主張する者がいない場合、相続人不存在が確定
↓ 相続人の権利の消滅
特別縁故者の相続財産分与の申立 |
↓ 相続人不存在の確定後、3ヶ月以内に特別縁故者による申立が可能
分与の審判確定 |
特別縁故者による財産分与の申立
相続人捜索の公告期間満了後に相続人の不存在が確定した場合。
3ヶ月以内に特別縁故者は家庭裁判所に対し財産分与の申立をすることができます。
ただし期間経過後の申立は認められていません。
3ヶ月以内に限定されていることに注意して下さい。
万が一特別縁故者が財産分与の申立をせずに死亡した場合。
その地位は相続されないため特別縁故者の相続人は財産分与の申立をすることはできません。
分与の審理確定
家庭裁判所は審理の過程で被相続人の遺志を尊重し次の点を考慮して分与を行うかどうかを決定します。
・被相続人と特別縁故者の血縁関係の有無
・生前における交際の程度
・被相続人が精神的物質的に恩恵を受けた程度
・死後における実質的供養その他の事情
分与を行う場合は残余財産の全部又は一部を対象とするかについても決定します。
もちろん本当は特別の縁故がない人に渡してはいけないので裁判所で面接や調査があった上で裁判所から認められなければなりません。
相続財産の分与を行うことが決定された場合
特別縁故者の制度はあくまでも相続人がいない場合です。
たとえ特別縁故者に該当するような人であっても調査の段階で相続人があることがわかると特別縁故者の申立さえできません。
また相続財産の全部について特別縁故者が取得することが認められた場合は財産の全てが特別縁故者に帰属することになります。
しかし原則は国庫に帰属するのであり特別縁故者の制度はあくまで形見分けとして後からできた制度です。
ですから相続財産の一部しか分与されないと考えておく方が無難でしょう。
相続財産管理人は裁判所の審判に基づき特別縁故者に故人の相続財産から支払いをすることになります。
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